○飯田市個人番号の利用等に関する条例施行規則

平成28年12月27日

規則第41号

飯田市個人番号の利用等に関する条例施行規則(平成27年飯田市規則第37号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市個人番号の利用等に関する条例(平成27年飯田市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 飯田市営住宅等条例(平成22年飯田市条例第17号)第59条第3項において準用する同条例第29条第1項若しくは第6項の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

(2) 飯田市営住宅等条例第59条第3項において準用する同条例第30条第1項の家賃の減免若しくは徴収の猶予若しくは同条例第32条第2項の敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 飯田市営住宅等条例第57条第2項において準用する同条例第22条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(4) 飯田市営住宅等条例第57条第2項において準用する同条例第26条第1項若しくは第27条第1項の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

(5) 飯田市営住宅等条例第16条又は第61条第4項において準用する同条例第37条第1項の明渡しの請求に関する事務

(6) 飯田市営住宅等条例第62条第1項において準用する同条例第38条第1項の家賃の決定若しくは納付又は同条第2項の金銭の決定若しくは徴収に関する事務

(7) 飯田市営住宅等条例第61条第4項において準用する同条例第37条第4項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

(8) 飯田市営住宅等条例第62条第2項において準用する同条例第39条のあっせん等に関する事務

(9) 飯田市営住宅等条例第88条第1項の収入状況の報告の請求等に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 行政措置として行う予防接種(以下「行政措置予防接種」という。)の実施に関する事務

(2) 行政措置予防接種の実費の徴収に関する事務

(3) 飯田市予防接種事故災害補償規則(平成18年飯田市規則第20号)第2条の身体障害が発生した場合の補償に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 飯田市福祉医療費給付金条例(平成15年飯田市条例第17号)第6条第1項の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 飯田市福祉医療費給付金条例第8条第1項の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 飯田市福祉医療費給付金条例第15条各号に掲げる事項に変更が生じた場合の届出の受理に関する事務

(4) 飯田市福祉医療費資金貸付規則(平成15年飯田市規則第32号)第4条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 飯田市福祉医療費資金貸付規則第7条第1項の規定による貸付けの申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(6) 飯田市福祉医療費資金貸付規則第14条の貸付けの停止及び認定証の返還に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 飯田市営住宅等条例第59条第3項において準用する同条例第29条第1項又は第6項の申告に係る事実についての審査に関する事務 同条例第6条に規定する入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)に係る次に掲げる情報

 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「精神障害者関係情報」という。)

 市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 生活に困窮する外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 飯田市営住宅等条例第59条第3項において準用する同条例第30条第1項の家賃の減免若しくは徴収の猶予又は同条例第32条第2項の敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 入居者等に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 飯田市営住宅等条例第57条第2項において準用する同条例第22条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 入居者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 飯田市営住宅等条例第57条第2項において準用する同条例第26条第1項又は第27条第1項の申出に係る事実についての審査に関する事務 入居者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(5) 飯田市営住宅等条例第16条又は第61条第4項において準用する同条例第37条第1項の明渡しの請求に関する事務 入居者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 飯田市営住宅等条例第62条第1項において準用する同条例第38条第1項の家賃の決定若しくは徴収又は同条第2項の金銭の決定若しくは徴収に関する事務 入居者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(7) 飯田市営住宅等条例第61条第4項において準用する同条例第37条第4項の期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 入居者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(8) 飯田市営住宅等条例第62条第2項において準用する同条例第39条のあっせん等に関する事務 入居者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(9) 飯田市営住宅等条例第88条第1項の収入状況の報告の請求等に関する事務 入居者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

第4条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 行政措置予防接種の実施に関する事務 当該事務の対象者に係る予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第6条の2第1項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報

(2) 行政措置予防接種の実費の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該事務の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該事務の対象者に係る身体障害者関係情報

 当該事務の対象者又は当該者の保護者に係る市民税に関する情報

 当該事務の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の実施又は同法第15条第1項の配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

 当該事務の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 飯田市予防接種事故災害補償規則第2条の身体障害が発生した場合の補償に関する事務 当該補償の対象者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び飯田市国民健康保険条例(昭和34年飯田市条例第10号)による保険給付の支給に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号)による保険給付の支給に関する情報

 市民税に関する情報

 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

第5条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる特定個人情報を利用することができるものとする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 現に保護を受けているといないとにかかわらず保護の措置を必要とする状態にある生活に困窮する外国人又は保護の措置を受けていた外国人(以下「要保護外国人等」という。)に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法及び飯田市国民健康保険条例による保険給付の支給に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律及び長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例による保険給付の支給に関する情報

 生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 市民税に関する情報

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護外国人等に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務 要保護外国人等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 要保護外国人等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(5) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 要保護外国人等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 要保護外国人等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(7) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 要保護外国人等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護外国人等に係る第1号アからまでに掲げる情報

第6条 条例別表第2の4の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種の実施に関する事務 当該事務の対象者に係る行政措置予防接種に関する記録に関する情報

(2) 予防接種法第28条の実費の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該事務の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該事務の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

第7条 条例別表第2の5の項の規則で定める情報は、地方税法第294条第1項第1号の納税義務者に係る次に掲げる情報とし、地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務を処理するために利用することができるものとする。

(1) 国民健康保険法及び飯田市国民健康保険条例による保険給付の支給に関する情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例及び飯田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年飯田市条例第13号)による保険給付の支給又は保険料の納付に関する情報

(3) 介護保険法及び飯田市介護保険条例(平成12年飯田市条例第20号)による介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は保険料の納付に関する情報

第8条 条例別表第2の6の項の規則で定める情報は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第25条第1項の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報とし、同項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務を処理するために利用することができるものとする。

第9条 条例別表第2の7の項の規則で定める情報は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報とし、同項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務を処理するために利用することができるものとする。

第10条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、飯田市営住宅等条例第53条において準用する同条例第30条第1項の家賃の減免若しくは徴収の猶予若しくは第32条第2項の敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、入居者等に係る次に掲げる情報とする。

(1) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(2) 外国人生活保護実施関係情報

第11条 条例別表第2の9の項の規則で定める情報は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の対象者に係る次に掲げる情報とし、当該事業の実施に関する事務を処理するために利用することができるものとする。

(1) 国民健康保険法及び飯田市国民健康保険条例による被保険者の資格及び保険給付の支給に関する情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例及び飯田市後期高齢者医療に関する条例による被保険者の資格及び保険給付の支給に関する情報

(3) 生活保護実施関係情報

(4) 身体障害者関係情報

(5) 精神障害者関係情報

(6) 介護保険法第9条の被保険者の資格及び同法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

(7) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(8) 外国人生活保護実施関係情報

第12条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「法別表第二主務省令」という。)第9条第1号に定める事務 同号ホに定める者

(2) 法別表第二主務省令第9条第3号に定める事務 同号に定める者

(3) 法別表第二主務省令第9条第4号に定める事務 同号に定める者

(4) 法別表第二主務省令第9条第5号に定める事務 同号に定める者

(5) 法別表第二主務省令第12条第1号に定める事務 同号ルに定める者

(5)の2 法別表第二主務省令第12条第2号に定める事務 同号リに定める者

(6) 法別表第二主務省令第12条第3号に定める事務 同号ハに定める者

(7) 法別表第二主務省令第12条第4号に定める事務 同号ヌに定める者

(8) 法別表第二主務省令第12条第5号に定める事務 同条第1号ルに定める者

(8)の2 法別表第二主務省令第12条第6号に定める事務 同号トに定める者

(9) 法別表第二主務省令第12条第8号に定める事務 同号ルに定める者

(10) 法別表第二主務省令第14条第3号に定める事務 同号イに定める者

(11) 法別表第二主務省令第19条第1号に定める事務 同号に定める者

(12) 法別表第二主務省令第19条第2号に定める事務 同号に定める者

(13) 法別表第二主務省令第19条第3号に定める事務 同号に定める者

(14) 法別表第二主務省令第19条第4号に定める事務 同号に定める者

(15) 法別表第二主務省令第19条第5号に定める事務 同号に定める者

(16) 法別表第二主務省令第19条第6号に定める事務 同号に定める者

(17) 法別表第二主務省令第20条第9号に定める事務 同号に定める者

(18) 法別表第二主務省令第20条第11号に定める事務 同号に定める者

(19) 法別表第二主務省令第20条第14号に定める事務 同号に定める者

(20) 法別表第二主務省令第20条第17号に定める事務 同号に定める者

(21) 法別表第二主務省令第20条第21号に定める事務 同号ロに定める者

(22) 法別表第二主務省令第20条第22号に定める事務 同号に定める者

(23) 法別表第二主務省令第22条第2号に定める事務 同号に定める者

(24) 法別表第二主務省令第22条第3号に定める事務 同号に定める者

(25) 法別表第二主務省令第22条第4号に定める事務 同号に定める者

(26) 法別表第二主務省令第22条第5号に定める事務 同号に定める者

(27) 法別表第二主務省令第22条第6号に定める事務 同号に定める者

(28) 法別表第二主務省令第22条第8号に定める事務 同号に定める者

(29) 法別表第二主務省令第22条第10号に定める事務 同号に定める者

(30) 法別表第二主務省令第22条第11号に定める事務 同号に定める者

(30)の2 法別表第二主務省令第25条第10号に定める事務 同号ロに掲げる事務

(31) 法別表第二主務省令第27条第3号に定める事務 同号イに定める者

(32) 法別表第二主務省令第28条第1号に定める事務 同号に定める者

(33) 法別表第二主務省令第28条第2号に定める事務 同号に定める者

(34) 法別表第二主務省令第28条第3号に定める事務 同号に定める者

(35) 法別表第二主務省令第28条第4号に定める事務 同号に定める者

(36) 法別表第二主務省令第28条第5号に定める事務 同号に定める者

(37) 法別表第二主務省令第28条第7号に定める事務 同号に定める者

(38) 法別表第二主務省令第28条第8号に定める事務 同号に定める者

(39) 法別表第二主務省令第28条第9号に定める事務 同号に定める者

(40) 法別表第二主務省令第32条第1号に定める事務 同号イに定める者

(41) 法別表第二主務省令第32条第2号に定める事務 同号イに定める者

(42) 法別表第二主務省令第33条に定める事務 同条に定める者

(43) 法別表第二主務省令第35条に定める事務 同条第1号に定める者

(44) 法別表第二主務省令第39条に定める事務 同条第1号に定める者

(45) 法別表第二主務省令第44条第1号に定める事務 同号に定める者

(46) 法別表第二主務省令第44条第2号に定める事務 同号に定める者

(47) 法別表第二主務省令第44条第3号に定める事務 同号に定める者

(48) 法別表第二主務省令第44条第4号に定める事務 同号に定める者

(49) 法別表第二主務省令第44条第5号に定める事務 同号に定める者

(50) 法別表第二主務省令第44条第6号に定める事務 同号に定める者

(51) 法別表第二主務省令第47条第1項第12号に定める事務 同号イに定める者

(52) 法別表第二主務省令第47条第1項第13号に定める事務 同号イに定める者

(53) 法別表第二主務省令第47条第1項第14号に定める事務 同号イに定める者

(54) 法別表第二主務省令第47条第1項第26号に定める事務 同号イに定める者

(55) 法別表第二主務省令第47条第1項第27号に定める事務 同号イに定める者

(56) 法別表第二主務省令第47条第1項第31号に定める事務 同号イに定める者

(57) 法別表第二主務省令第47条第1項第32号に定める事務 同号イに定める者

(58) 法別表第二主務省令第47条第1項第33号に定める事務 同号イに定める者

(59) 法別表第二主務省令第47条第1項第34号に定める事務 同号イに定める者

(60) 法別表第二主務省令第47条第1項第35号に定める事務 同号イに定める者

(61) 法別表第二主務省令第47条第1項第36号に定める事務 同号イに定める者

(62) 法別表第二主務省令第47条第1項第37号に定める事務 同号イに定める者

(63) 法別表第二主務省令第47条第1項第38号に定める事務 同号イに定める者

(64) 法別表第二主務省令第47条第1項第39号に定める事務 同号イに定める者

(64)の2 法別表第二主務省令第47条第1項第40号に定める事務 同号イに定める者

(65) 法別表第二主務省令第47条第1項第41号に定める事務 同号イに定める者

(66) 法別表第二主務省令第47条第1項第44号に定める事務 同号イに定める者

(67) 法別表第二主務省令第47条第1項第45号に定める事務 同号イに定める者

(68) 法別表第二主務省令第47条第1項第46号に定める事務 同号イに定める者

(69) 法別表第二主務省令第47条第1項第47号に定める事務 同号イに定める者

(70) 削除

(71) 法別表第二主務省令第47条第1項第48号に定める事務 同号イに定める者

(72) 法別表第二主務省令第55条第1号に定める事務 同号ヌに定める者

(73) 法別表第二主務省令第55条第6号に定める事務 同号ヘに定める者

(74) 法別表第二主務省令第55条第7号に定める事務 同号ハに定める者

(74)の2 法別表第二主務省令第55条第9号に定める事務 同号ホに定める者

(75) 法別表第二主務省令第55条第10号に定める事務 同号ハに定める者

(75)の2 法別表第二主務省令第55条第11号に定める事務 同号ホに定める者

(76) 法別表第二主務省令第59条の2の2第1号に定める事務 同号リに定める者

(77) 法別表第二主務省令第59条の2の2第2号に定める事務 同条第1号リに定める者

(78) 法別表第二主務省令第59条の2の2第3号に定める事務 同条第1号リに定める者

(79) 法別表第二主務省令第59条の2の2第4号に定める事務 同条第1号リに定める者

(80) 法別表第二主務省令第59条の2の2第5号に定める事務 同条第1号リに定める者

(81) 法別表第二主務省令第59条の2の2第7号に定める事務 同号リに定める者

(82) 法別表第二主務省令第59条の2の2第8号に定める事務 同条第7号リに定める者

(83) 法別表第二主務省令第59条の2の2第9号に定める事務 同条第7号リに定める者

(84) 法別表第二主務省令第59条の2の2第10号に定める事務 同条第7号リに定める者

(85) 法別表第二主務省令第59条の2の2第11号に定める事務 同条第7号リに定める者

(86) 法別表第二主務省令第59条の2の2第12号に定める事務 同条第7号リに定める者

2 前項第52号及び第53号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、法別表第二主務省令第47条第1項第13号及び第14号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、同項第22号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

第12条の2 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 飯田市福祉医療費給付金条例第2条第9号の支給対象者(以下単に「支給対象者」という。)のうち同条第4号の子どもに対する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども又はその者と同一の世帯に属する者(以下この号において「4号交付対象者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 4号交付対象者等に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 4号交付対象者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 4号交付対象者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

(2) 支給対象者のうち飯田市福祉医療費給付金条例第2条第5号の障害者に対する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害者(以下この号において「5号交付対象者」という。)又はその者と同一の世帯に属する者(以下この号において「5号交付対象者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 5号交付対象者等に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 5号交付対象者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 5号交付対象者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 5号交付対象者に係る身体障害者関係情報

 5号交付対象者に係る精神障害者関係情報

 5号交付対象者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報

 5号交付対象者又はその配偶者若しくは5号交付対象者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の規定により扶養をする義務がある者をいう。以下同じ。)で当該5号交付対象者の生計を維持するものに係る市民税に関する情報

(3) 支給対象者のうち飯田市福祉医療費給付金条例第2条第6号の母子家庭の母等に対する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請をした者(以下この号において「6号交付申請者」という。)又は6号交付申請者と同一の世帯に属する者(以下この号において「6号交付申請者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 6号交付申請者等に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 6号交付申請者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 6号交付申請者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 6号交付申請者又はその扶養義務者で当該者と生計を同じくする者に係る市民税に関する情報

(4) 支給対象者のうち飯田市福祉医療費給付金条例第2条第7号の母子家庭等の子に対する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る母子家庭等の子(以下この号において「7号交付対象者」という。)又は7号交付対象者と同一の世帯に属する者(以下この号において「7号交付対象者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 7号交付対象者等に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 7号交付対象者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 7号交付対象者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 7号交付対象者又は当該母子家庭の母等又は当該者の母子家庭の母等の扶養義務者で当該母子家庭の母等と生計を同じくする者に係る市民税に関する情報

(5) 支給対象者のうち飯田市福祉医療費給付金条例第2条第8号の父母のない児童に対する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る父母のない児童(以下この号において「8号交付対象者」という。)又は8号交付対象者と同一の世帯に属する者(以下この号において「8号交付対象者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 8号交付対象者等に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 8号交付対象者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 8号交付対象者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 8号交付対象者又はその養育者若しくはその配偶者若しくは扶養義務者で8号交付対象者の生計を維持する者に係る市民税に関する情報

(6) 飯田市福祉医療費給付金条例第8条第1項の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う支給対象者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該申請を行う支給対象者に係る国民健康保険法及び飯田市国民健康保険条例による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う支給対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律及び長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例による保険給付の支給に関する情報

(7) 飯田市福祉医療費給付金条例第15条の受給資格に関する事項に変更が生じた場合の届出の受理に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該届出を行う者と同一の世帯に属する者(以下この号において「当該届出者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該届出者等に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該届出者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該届出者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 当該届出を行う者に係る身体障害者関係情報

 当該届出を行う者に係る精神障害者関係情報

 当該届出者等に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報

 当該届出を行う者又はその配偶者若しくは当該届出を行う者の扶養義務者で当該届出を行う者の生計を維持する者に係る市民税に関する情報

第12条の3 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 飯田市福祉医療費資金貸付規則第4条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う支給対象者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者(以下この号において「当該申請者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請者等に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う支給対象者に係る市民税に関する情報

(2) 飯田市福祉医療費資金貸付規則第7条第1項の規定による貸付けの申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みをした者に係る国民健康保険法及び飯田市国民健康保険条例による保険給付の支給に関する情報

 当該申込みをした者に係る高齢者の医療の確保に関する法律及び長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例による保険給付の支給に関する情報

第12条の4 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該事務の実施に係る障害者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該事務の実施に係る障害者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(3) 当該事務の実施に係る障害者に係る市民税に関する情報

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第13条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、第5条各号に掲げる事務とし、当該各号に掲げる事務を処理するため、要保護外国人等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報の提供を受け、及び利用することができるものとする。

2 条例別表第3の3の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とし、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務を処理するために提供を受け、及び利用することができるものとする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者(以下単に「保護者」という。)に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(3) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年5月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月30日規則第22号)

この規則は、平成30年9月30日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年6月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月16日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市個人番号の利用等に関する条例施行規則

平成28年12月27日 規則第41号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 情報公開・個人情報/ 個人情報
沿革情報
平成28年12月27日 規則第41号
平成29年5月30日 規則第18号
平成29年8月9日 規則第21号
平成30年4月1日 規則第17号
平成30年9月30日 規則第22号
平成31年3月28日 規則第9号
令和元年10月1日 規則第9号
令和2年9月25日 規則第47号
令和3年9月16日 規則第44号
令和5年10月12日 規則第31号