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保育所や認定こども園等の入所手続き等に関するお問合せ(Q&A)にお答えします
保育所や認定こども園等の入所手続き等に関するお問合せ(Q&A)
保育所や認定こども園等の入所手続き等に関するよくあるご質問をQ&A方式でまとめました。なお、ご不明な点は、保育家庭課までお問い合わせください。
【質問】保育所等の入所に関する相談はどこでできますか?
保育所等の入所に関する相談については、市役所保育家庭課でお受けしております。市役所の開庁時間(平日の8時30分から17時15分まで)での対応となります。電話でのご相談もお受けしておりますので、保育家庭課(TEL:0265-22-4511内線5734・5741)までお問い合わせください。
【質問】令和8年度4月入所申込の受付は、いつから開始しますか?
令和8年度4月入所申込の1次受付は、令和7年11月4日(火曜日)~令和7年11月28日(金曜日)必着締め切りです。第1希望の保育所・認定こども園等にご提出ください。
【質問】新しい入所案内(来年度分)は、いつ配布が開始されますか?また、申込書類はどこで手に入りますか?
新しい入所案内は、毎年9月末から10月上旬を予定しております。市ホームページにて、準備ができ次第、閲覧可能となります。
また、10月中に各施設が入所説明会を実施します。その際、新しい入所案内や入所申込書を配布し、手続きの方法や保育・教育の内容について説明します。
当日都合がつかない場合は、後日、各施設または保育家庭課窓口(本庁舎A11)にて、新しい入所案内や入所申込書をお受け取りください。
【質問】利用希望施設を選ぶときに気をつけることはありますか?
各施設の教育・保育内容、対象月齢、開園時間、土曜保育状況、保育料以外の負担金、行事頻度、アレルギー対応など、保護者の希望と合っているか、通園可能であるかを事前に確認したうえで、入所を希望する順に記載してください。
【質問】4月入所申込の一次受付期間(令和7年11月4日~令和7年11月28日)のうち、早く申し込んだ方が入所しやすいですか?
一次受付において、施設の利用調整は、先着順ではありません。入所申込の受付期間内において、差は生じません。ただし、締切日直前に書類の提出をされる場合、不足書類の用意が締切日までに間に合わないことがありますので、期間に余裕を持ってお手続きください。二次受付は、異なりますのでお問合せください。
【質問】利用希望施設は第3希望まで、必ず記入しなければいけませんか?
必ず記入する必要はありませんが第1希望の施設に入れず利用調整になった場合、第2・3希望の施設を参考に調整をさせていただきます。
【質問】就労証明書は、パソコンで入力後、印刷したものでいいですか?それとも手書きの方がいいですか?
就労証明書は、印刷、手書きどちらでも可です。きょうだいが同時入所の場合は、原本を1部用意していただき、児童1人目は原本を添付、2人目以降はコピーを添付していただければ問題ありません。就労証明書は、自営業の方を除き、就労者自身が記入することはできません。必ず就労先にお願いしてください。
※就労先事業者等に無断で作成しまたは改変を行った場合は、刑法上の罪に問われる場合があります。
【質問】就労証明書は、自営業の場合、就労者自身が記入してもいいですか。
自営業の方は、就労者自身がご記入ください。
【質問】就労証明書は、社印等が必要ですか?
就労証明書への押印は不要です。
【質問】求職活動を理由に入所した場合、入所後の手続きはどのようにしたらよいですか?
求職活動中の在園期間は、認定された日から最大3か月間であり、理由にかかわらず、これを延長することはできません。そのため、認定開始から2か月目の20日まで(4月1日開始の場合、6月20日まで)に、月64時間以上就労することがわかる就労証明書、またはその他の保育が必要な事由の確認書類を通っている施設へご提出ください。提出ができない場合は、認定期限で退所となります。
【質問】保育園入所後、0歳児養護(入所児童以外に生後1年に達しない児童を養護している)期間終了から求職活動中への変更はできますか?
できません。引き続き利用する場合は、就労や介護など保育を必要とする理由の必要書類とともに、家庭状況変更届を通っている施設へご提出ください。
【質問】0歳児養護(入所児童以外に生後1年に達しない児童を養護している)は、保育標準時間・短時間どちらでもいいですか?
0歳児養護は、保育短時間のみ認定ができます。必要に応じて延長保育(別途利用料がかかります)をご利用ください。