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妊婦のための支援給付

ページID:0858585 更新日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示

 飯田市では、すべての妊婦さんが安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じる「妊婦等包括相談支援事業」と、妊婦さんの経済面や精神面など様々な面での負担を軽減するため、経済的支援として、「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」の支給をします。

  

事業対象者

  ・医療機関で妊娠を確認された方(飯田市に住民票がある方)

 

事業の内容

  ■妊婦等包括相談支援事業

  (1)妊娠届け出時

   母子健康手帳交付と合わせて、保健師による面談(妊婦健診や産後の支援サービスの紹介など)と
   アンケートに回答をいただきます。

  (2)妊娠8か月前後

   妊娠8か月頃の妊婦さんにアンケートを実施し、必要に応じて面談を行います。

  (3)出産後、乳児家庭全戸訪問時

   出産後2か月をめどに保健師が全戸訪問し、産婦さんの体調やお子さんの様子、育児における悩みごとなどお話を伺います。

 

  ■妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

  (1)妊婦支援給付金(1回目):妊娠届出の面談を実施した後に、妊婦一人あたり5万円の給付

  (2)妊婦支援給付金(2回目):妊娠9カ月頃に、胎児の数×5万円の給付
   (例:双胎の場合は10万円を支給)

 

 申請書: 妊娠届出時・・・妊婦支援給付金(1回目)の申請案内をお渡しします。(但し、妊婦が来れない場合は後日面談後お渡しします。)

       妊娠9カ月頃・・・妊婦支援給付金(2回目)の申請案内をお送りします。

 申請締切:妊婦支援給付金(1回目)     妊娠届を提出後、2か月以内

       妊婦支援給付金(2回目)     申請案内が届いてから、2か月以内

 ※申請者及び口座名義人は、妊婦の方のみになりますので、ご了承ください。
 ※締切を過ぎた申請はできませんのでご注意ください。

丸・・・給付の流れ

よくあるご質問に対するお答え

妊婦支援給付金の支給は、いつから始まったのですか

 本給付金は、従来の出産・子育て応援交付金に代わり、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日から支給が開始されました。

交付金を受け取る際に、所得制限はありますか

 所得制限はありません。

多胎を妊娠した場合、受け取れる金額はいくらですか

 妊婦支援給付金(1回目)は、多胎妊娠の場合でも5万円支給となります。
 妊婦支援給付金(2回目)は、胎児の数×5万円を支給しますので、双胎の場合は10万円を支給します。
 ※出産後に双子であることが判明した場合は追加で支給がありますので、担当までご連絡ください。

流産・死産となった場合、妊婦支援給付金を受け取れますか

 医療機関で妊娠の事実が確認されていれば、流産・死産となった場合でも、妊婦支援給付金(1回目と2回目の両方)を受け取ることができます。
 母子健康手帳が交付されている場合は、母子手帳をお持ちいただければ支給します。
 母子健康手帳の交付前に流産・死産が判明した場合は、医療機関による診断書が必要となります。

飯田市で妊婦支援給付金の申請をする前に、他の自治体に転出しました。申請はどうすればよいでしょうか

 申請時点で住民票がある市区町村にて支給することとなっています。転出先の市区町村にお問い合わせください。

出生届を飯田市に提出し、他の自治体に転出しました。この場合、どちらに妊婦支援給付金を申請すればよいでしょうか

 転出先の市区町村で面談を受けたあと、転出先の市区町村に申請してください。

飯田市に転入しましたが、転入前の自治体で妊婦支援給付金を受け取っていません。どうすればよいでしょうか

 飯田市で支給します。保健課 母子保健係(電話0265-22-4511、内線5517)へお電話ください。

飯田市に転入する前の市区町村に申請または受給済みですが、飯田市でも申請は可能ですか

 複数の自治体に申請して、複数回給付金を受け取ることはできません。

 

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