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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

ページID:0083631 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

 令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の国民健康保険税(均等割額、所得割額)を軽減する措置が創設されました。

 該当する方は、届出をお願いします。なお、出産後または出産予定日の6か月前から申請ができます。

 なお、飯田市国民健康保険以外の健康保険に加入中の方は、加入中の保険または勤務先等へお問い合わせください。

軽減の対象者

 (令和5年11月1日以降に)出産予定または出産した国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主

 ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

軽減内容

 出産予定日(出産日)の属する月の前月から出産予定月の翌々月までの期間(4か月間)の出産する被保険者に係る国民健康保険税(所得割額、均等割額)

 多胎妊娠の場合、出産予定日(出産日)の属する月の3か月前から出産予定月の翌々月までの期間(6か月)の出産する被保険者に係る国民健康保険税(所得割額、均等割額)

申請方法

以下の届出場所窓口へ、届出書及び以下の必要書類を提出・提示してください。
※届出書は、該当する方へ郵送しているほか、窓口でもお配りしています。

届出書

産前産後期間に係る保険税 軽減届出書 (PDFファイル/363KB)

産前産後期間に係る保険税 軽減届出書 (Wordファイル/21KB)

必要書類

●母子健康手帳(多胎妊娠の場合は人数分)など
 ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

●窓口へみえる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

●世帯主及び出産被保険者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの

届出場所

飯田市役所

保健課 国保係(A8窓口) 平日 午前8時30分~午後5時15分

各自治振興センター

平日 午前8時30分~午後5時15分

 

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