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不妊治療・不育症治療の費用を助成します
飯田市不妊・不育症治療費助成事業
助成の対象となる方
次のいずれにも該当する方 ※年齢制限はありません。
- 夫婦(事実婚の状態にある男女を含む、以下同じ。)の双方またはどちらか一方が、助成金を申請する日の1年以上前から飯田市に住んでいること
- 夫婦に市民税等の滞納がないこと
助成の対象となる検査・治療
- 不妊検査・一般不妊治療 (不妊検査、タイミング法、人工授精)
- 特定不妊治療 (体外受精、顕微授精、男性不妊手術)
- 不育症治療 (不育症の診断に係る検査、不育症治療)
助成の金額と回数
不妊検査・一般不妊治療
- 助成額は、自己負担額(上限10万円)
- タイミング法は回数制限なし。人工授精は3回分まで
- 1回の妊娠につき、1回まで
- 検査分と治療分はまとめて申請
特定不妊治療
- 助成額は、1回につき自己負担額の半額(上限10万円)
- 1年度(4月〜3月)に2回まで
不育症治療
- 助成額は、1回につき自己負担額の半額(上限5万円)
- 1年度(4月〜3月)に2回まで
※ 「自己負担額」は、医療機関へ支払った金額から、飯田市以外の団体からの助成金や、保険適用による高額療養費・付加給付金の支給額を除いた金額です。
申請期限
申請に係る1回の治療の区切り(治療終了日)から1年以内
申請に必要なもの
- 助成金申請書 (不妊検査・一般不妊治療用、特定不妊治療用、不育症治療用)
- 主治医証明書 ( 同上 )
- 領収書・診療明細書 (原本を持ってくるください。確認後、返却します)
- 夫婦の住民票 (続柄が記載されているもの。発行日から3か月以内のもの)
- 夫婦の市税完納証明書 (夫婦各1通。発行日から3か月以内のもの。飯田市民のみ)
※その他、以下に該当する場合は、上記に加えて記載の書類も必要です。
飯田市以外の団体(長野県など)から助成を受けている場合
- 助成金額がわかる書類
高額療養費・付加給付金の支給を受けている場合
- 給付金額がわかる書類(給付は、受診月から3か月程度かかります)
夫婦の住所が異なる場合
- 戸籍謄本
事実婚の夫婦である場合
- 戸籍抄本(夫婦各1通)
- 事実婚関係に関する申立書
申請書類の様式
以下の書類は、飯田市保健センターにもあります。
不妊検査・一般不妊治療
- 申請書 不妊検査・一般不妊治療 申請書 (Excelファイル/35KB) / 不妊検査・一般不妊治療 申請書 (PDFファイル/94KB)
- 主治医証明書 不妊検査・一般不妊治療 主治医証明書 (Excelファイル/16KB) / 不妊検査・一般不妊治療 主治医証明書 (PDFファイル/43KB)
特定不妊治療
- 申請書 特定不妊治療 申請書 (Excelファイル/35KB) / 特定不妊治療 申請書 (PDFファイル/95KB)
- 主治医証明書 特定治療 主治医証明書 (Excelファイル/16KB) / 特定治療 主治医証明書 (PDFファイル/51KB)
不育症治療
- 申請書 不育症治療費助成金申請書 (Wordファイル/17KB) / 不育症治療費助成金申請書 (PDFファイル/89KB)
- 主治医証明書 不育症 主治医証明書 (Wordファイル/17KB) / 不育症 主治医証明書 (PDFファイル/42KB)
事実婚夫婦の方
事実婚関係に関する申立書 事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル/87KB) /事実婚関係に関する申立書 (Wordファイル/38KB)
必ずご確認ください
申請の際に確認させていただきますので、ご加入の健康保険の情報について予めご確認ください
- 健康保険の名称
- 高額療養費の限度額認定区分(自己負担限度額)
- 付加給付制度の有無
- マイナ保険証または限度額認定証を提示して受診した(この場合、月の自己負担限度額を超える支払いは免除されています)
長野県など、他の団体の助成申請は先に済ませてください
- 市の申請を先に行うと、県の助成が受けられなくなります。
- 県の助成を受けていても、市の助成金の申請はできます。
申請場所
飯田市保健センター(市役所敷地内)
飯田市不妊・不育相談について
専門の相談員が無料で相談に応じます。ひとりで悩まずにご相談ください。完全予約制です。
長野県の助成制度
飯田市の助成事業は、長野県の制度と併せて利用いただくことができます。
長野県の助成対象となるかどうか事前にご確認ください。対象の場合は、申請を済ませた後、市の申請を行ってください。