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テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機(家電リサイクル法対象品目)の処理方法

ページID:0052989 印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新

「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」対象品目と処理の方法

 

家電リサイクル法対象品目

  • ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ
  • エアコン
  • 冷蔵庫、冷凍庫、ワインセラー
  • 洗濯機、衣類乾燥機

 

処理の方法

 家電リサイクル法の対象となる家電製品については、ごみ集積所への排出、飯田市最終処分場や稲葉クリーンセンターでの受け入れはできませんので、次のいずれかの方法で処理をしてください。

 処理には「リサイクル料金」の負担が必要となります。リサイクル料金は、メーカー、大きさ(インチ・容量)により料金が異なりますので、「一般社団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター」のウェブサイトでご確認ください。

  

1 家電販売店に処理を依頼する(原則)

 (1) 家電製品を買い替える場合

  新しい製品を購入する家電販売店に引取りを依頼してください。

  (リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。販売店へ相談してください。)

 (2) 家電製品を廃棄するだけの場合

  家電製品を購入した家電販売店に引取りを依頼してください。

  (リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。販売店へ相談してください。)

 

2 「飯田市一般廃棄物収集運搬業許可業者」へ処理を依頼するか、粗大ごみ戸別収集事業を利用する

 (1) 購入した家電販売店が廃業した場合

 (2) 購入した家電販売店が遠方にある場合

 (3) 購入した家電販売店がわからない場合

  「飯田市一般廃棄物収集運搬業許可業者」へ引取りを依頼するか、粗大ごみ戸別収集事業を利用してください。

  (リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。飯田市一般廃棄物収集運搬業許可業者または飯田市環境課へ相談してください。)

  ・ 「飯田市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」(PDFファイル/232KB)

  ・ 粗大ごみ戸別収集事業

 

※ 廃棄する家電製品を自ら運搬できる方へ(自己搬入の方法)

 (1) 郵便局の窓口で処分する家電製品のメーカー、大きさ(容量、インチ)を伝える。「リサイクル料金」を支払い、リサイクル券を受領する。

 (2) リサイクル券を廃棄する家電製品へ貼り付けて「指定引取場所」へ持ち込む。

  リサイクル券は、右側面の上部へ貼ってください。(テレビの画面に貼らないでください。)

  持ち込む際は、事前に指定引取場所へ電話をして、営業日・受入時間等を確認してください。

会社名 所在地 電話番号

 <指定引取場所>

前田産業株式会社 飯田市上郷別府3341-3 0265-22-2488
有限会社丸伝運送 高森物流センター 下伊那郡高森町下市田3210-12 0265-48-6641

 

注意事項

冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、ワインセラー

 生ごみや缶、ガラスびん、衣類などの異物は、事前にすべて取り出してください。

 

関連リンク

処分する家電の「リサイクル料金」が知りたい場合

一般社団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター(外部リンク)

家電リサイクルの仕組みが知りたい場合

経済産業省 家電リサイクル法(外部リンク)

家電リサイクル法・消費者向け特設ページ

経済産業省 家電4品目の「正しい処分」早わかり(外部リンク)

「無許可」の回収業者を利用しないでください!

環境省 ごみの処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(外部リンク)

 

 

 

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