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児童扶養手当

ページID:0035760 更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

父母の離婚などにより、児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.手当を受けることができる方
2.手続きの方法
3.手当月額
4.所得制限
5.支給方法と支給日
6.現況届
7.手当額の一部支給停止(減額)措置
8.認定されている内容が変わったとき

 

1.手当を受けることができる方

児童扶養手当を受けることができる方は、次の要件にあてはまる児童を「監護している母」、または「監護し、かつ生計を同じくしている父」、または「父または母にかわってその児童と同居して監護し、生計を維持している養育者」です。(ただし、所得制限があります。)

また、対象となる児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます。ただし、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで支給されます。

 (1)父母が婚姻を解消した児童 
   (「婚姻の解消」とは、離婚または事実婚の解消 を指します。)
 (2)父または母が死亡した児童
 (3)父または母が政令で定める程度の重度障害の状態にある児童
 (4)父または母の生死が明らかでない児童
 (5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 (6)父または母がDV保護命令を受けた児童
 (7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 (8)婚姻によらないで生まれた児童

ただし、上記の要件に該当していても、次のような場合は、手当は支給されません。

 (1)児童、母、父または養育者が、日本国内に住所を有しないとき
 (2)児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
 (3)受給資格者が母または養育者の場合、父と生計を同じくしているとき
   (父が重度障害の状態にあるときを除く)
     受給資格者が父の場合、母と生計を同じくしているとき
   (母が重度障害の状態にあるときを除く)
 (4)児童が、父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
   (配偶者(事実婚を含む)が重度障害の状態にあるときを除く)

 

2.手続きの方法

保育家庭課家庭相談係の窓口で面談を受けていただき、必要な書類を確認してから認定請求書等を提出してください。児童扶養手当は認定請求者ご本人に手続きしていただきます。代理人による手続きはできません。

適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守していますので、質問や調査にご理解とご協力をお願いします。

 

認定請求時に必要な書類(主なもの) 

認定請求時の必要な書類については、面談で詳しく説明します。

 (1)児童扶養手当 認定請求書(窓口でお渡しします)
 (2)請求者と対象児童の戸籍謄本
 (3)マイナンバーカード(個人番号カード)
 (4)請求者の本人確認書類 
   例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
 (5)請求者名義の振込先口座の確認できるもの
   例:通帳、キャッシュカード 等
 (6)その他必要な書類

 

3.手当月額

手当月額は以下のとおりです。
令和6年11月(令和7年1月支給)から、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子加算額と同額になりました。

 
区分

    手当月額    

   第1子

 (本体額)

全部支給 45,500円
一部支給 45,490円〜10,740円

第2子以降

   加算額

全部支給 10,750円
一部支給 10,740円〜5,380円

※前年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて4月以降の手当月額が改定されます。

 

一部支給額の計算方法

一部支給額は次の算式により計算します。(計算式{ }内は10円未満を四捨五入)

◎ 第1子(本体額)
手当月額=45,490ー{(受給資格者の所得額〈*1〉ー全部支給の場合の所得制限限度額〈*2〉)×0.025〈*3〉}

◎ 第2子以降加算額
手当月額=10,740ー{(受給資格者の所得額〈*1〉ー全部支給の場合の所得制限限度額〈*2〉)×0.0038561〈*3〉}

 

〈*1〉収入から給与所得控除等の控除を行い、実際の養育費の8割相当額を加算した額です。所得税、住民税における所得とは異なります。(収入から給与所得控除等を控除する算式は、 所得額(養育費8割加算前の、控除後の所得額)の計算方法 をご確認ください。)
〈*2〉所得制限限度額は所得制限のとおりです。扶養親族等の数に応じた額になります。
〈*3〉令和6年11月(令和7年1月支給)からの一部支給停止額算定のための係数です。手当月額の改定に伴い変更されます。

 

4.所得制限

児童扶養手当は、受給資格者や扶養義務者等の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得(養育費の8割相当額加算後)により支給制限を受けます。

令和6年11月(令和7年1月支給)から、受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられました。これまで認定請求をされなかった方も、受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げにより手当を受給できる場合がありますので、保育家庭課家庭相談係の窓口でご相談ください。

所得制限限度額(所得額)

 扶養
親族等

 の数

  全部支給     一部支給  

  扶養義務者、
   配偶者、
 孤児等の養育者 
    〈※〉

0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

〈※〉扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額は令和6年11月以降も変更ありません。

上記限度額に加算できる項目
    ひとり親  

 扶養義務者、
  配偶者、
 孤児等の養育者 

70歳以上の同一生計配偶者1人につき 100,000円  
老人扶養親族1人につき 100,000円  60,000円〈*1〉
特定扶養親族1人につき 150,000円  
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 150,000円  

〈*1〉老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき60,000円を加算する。

 

所得額(養育費8割加算前の、控除後の所得額)の計算方法

 所得額=年間収入金額〈*2〉ー必要経費(給与所得控除額等)ー100,000円〈*3〉
       ー 80,000円(社会保険料相当額)ー諸控除〈*4〉

〈*2〉障害基礎年金等を受給する場合は非課税公的年金給付等を含む
〈*3〉給与所得または公的年金給付等に係る所得を有する場合
〈*4〉諸控除の種類と控除額
 ・ 障害者控除、勤労学生控除:270,000円
 ・ 特別障害者控除:400,000円
 ・ 小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、医療費控除、雑損控除等:控除額
 ・ 寡婦控除:270,000円 (児童の母の場合は控除しない)
 ・ ひとり親控除:350,000円 (児童の父または母の場合は控除しない)

 

養育費

養育費とは、受給資格者〈*1〉がその監護する児童の父または母から、その児童の養育に必要な経費として受け取る金銭等です。その養育費の8割(1円未満は四捨五入)が、受給資格者〈*1〉の所得に算入されます。また、児童が受取人であるものについても、受給資格者〈*1〉が受けたものとみなして、その8割(1円未満は四捨五入)が受給資格者〈*1〉の所得に算入されます。

 前年に受け取った金額〈*2〉×8割=所得に算入する金額(1円未満は四捨五入)

 〈*1〉養育者は除く
 〈*2〉1月から9月に認定請求する場合は前々年に受け取った金額

 

5.支給方法と支給日

認定請求後、認定されると、認定請求をした日の属する月の翌月分からの手当が支給されます。

支給日は、奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の11日です。支給日の前月までの2か月分の手当が、受給者の指定した金融機関へ口座振込により支給されます。11日が土日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日が支給日となります。

 

令和6年度の支給日(振込日)

令和6年度の支給日(振込日)は以下のとおりです。

 
支払期 支給日 手当対象月
5月期 5月10日(金曜日) 3月分、4月分
7月期 7月11日(木曜日) 5月分、6月分
9月期 9月11日(水曜日) 7月分、8月分
11月期 11月11日(月曜日) 9月分、10月分
1月期 1月10日(金曜日) 11月分、12月分
3月期 3月11日(火曜日) 1月分、2月分

6.現況届

児童扶養手当の受給資格者(認定請求して受給資格の認定を受けた方で、支給停止の方を含む)は、受給資格等の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届については7月中旬から下旬にご案内しますので、現況届等に必要事項を記入して8月中に保育家庭課家庭相談係窓口まで提出してください。

現況届を提出されない場合は、受給資格等の審査ができないため、11月分以降の手当を支給できません。必ず期限内に提出してください。

また、現況届提出時には、現在の生活状況等についてお伺いします。適正な支給を行うために、質問や調査にご理解とご協力をお願いします。

 

7.手当の一部支給停止(減額)措置

受給資格者(養育者を除く)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、または支給要件に該当した月の初日から起算して7年を経過したときは、手当額の一部が制限(およそ半額に減額)されるようになります。

ただし、認定請求をした日に、3歳未満の児童を監護する受給資格者は、その児童が3歳に達した月の翌月初日から起算して、5年を経過したときから手当の一部が制限(およそ半額に減額)されます。

 

一部支給停止適用除外事由届出書

次のいずれかの事由に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出すると、今までどおり受給することができます。

 《適用除外事由》
 (1)就職している
 (2)求職活動等の自立を図るための活動をしている
 (3)身体上または精神上の障害がある
 (4)負傷または疾病により就業することが困難である
 (5)あなたが監護する児童親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護するため就業することが困難である

対象となる受給資格者には7月中旬から下旬にご案内しますので、届出書等に必要事項を記入して、現況届と併せて8月中に保育家庭課家庭相談係窓口まで提出してください。また、対象となった年度以降、毎年8月の現況届時に提出が必要です。

書類を提出されない場合は、手当の一部が制限(およそ半額に減額)されますのでご注意ください。

 

自立努力義務

手当の支給を受けた父母には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています(児童扶養手当法第2条の2)。

受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部または一部が支給されないことがあります(児童扶養手当法第14条の4)。

 

8.認定されている内容が変わったとき

現況届のほかに、次のような場合には届出が必要ですので、忘れずに届け出てください。手続きが遅れた場合、手当をさかのぼって返納いただくことがありますので、ご注意ください。

 (1)結婚したとき
  ・婚姻届を提出したとき
  ・婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係(事実婚)となったとき〈※〉
  ・婚姻届を提出したが、まだ同居していないとき(2)現在、扶養している児童の養育をしなくなったとき
 (3)現在、扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき、または里親に預けられたとき
 (4)受給資格者が、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、労働者災害保険法に基づく年金など)を受けることができるようになったとき
 (5)遺棄によって手当を受けている方は、児童の父または母から連絡、訪問、送金等があったとき
 (6)拘禁によって手当を受けている方は、児童の父または母がその状態を解除されたとき
 (7)その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき
 (8)扶養義務者と同居を開始したとき、または同居しなくなったときや、所得の更正や修正申告等により、手当額が変更となるとき
 (9)受給資格者が死亡したとき
 (10)市内へ転居したとき
 (11)市外へ転出したとき
 (12)振込先の金融機関を変更するとき
 (13)手当証書をなくしたとき

 〈※〉事実上の婚姻関係(事実婚)とは
内縁関係や同居していること、同居していなくても頻繁な訪問があり、かつ生計費の補助がある等、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することを指します。

 

公的年金との併給

公的年金受給額に変更があった場合や、公的年金を新たに受給できるようになった場合には、児童扶養手当額が変更または停止になりますので、すみやかに公的年金給付等受給状況届を提出してください。なお、年金証書や年金決定通知書等の写しの提出を求めることがあります。

公的年金給付等受給状況届を提出されない場合、手当の過払いによる返納等が生じることがあります。必ずすみやかに手続きをしてください。