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児童扶養手当

ページID:0035760 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

 父母の離婚などにより、児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.手当を受けることができる方
2.手続きの方法
3.支給額
4.支給方法と支給日
5.現況届
6.手当額の一部支給停止(減額)措置
7.届出の内容が変わったとき

手当を受けることができる方

 次の条件にあてはまる児童を「監護している母」、または「監護し、かつ生計を同じくしている父」、または「父または母にかわってその児童と同居し、養育している養育者」に支給されます。なお、手当は、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます。ただし、特別児童扶養手当を受給している場合、または心身に中程度以上の障害を有する児童を監護している場合は、20歳未満まで支給されます。

 (1)父母が離婚した児童
 (2)父または母が死亡した児童
 (3)父または母が政令で定める重度障害の状態にある児童
 (4)父または母の生死が明らかでない児童
 (5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 (6)父または母がDV保護命令を受けた児童
 (7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 (8)婚姻によらないで生まれた児童

 ただし、上記に該当していても、次のような場合は、手当は支給されません。

 (1)児童もしくは、受給資格者(母、父、養育者)が、日本国内に住所を有しないとき
 (2)児童が、児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
 (3)受給資格者が母または養育者の場合、父と生計を同じくしているとき(※1)
   受給資格者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(※1)
 (4)児童が、父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(※2)
 (5)平成15年4月1日の時点で、手当の支給要件に該当してから5年が経過しており、請求しなかったとき
  (※1)父または母が、重度の障害の状態にあるときを除きます。
  (※2)配偶者が、重度の障害の状態にあるときを除きます。

 なお、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月以降は、公的年金額が児童扶養手当よりも低い方に限り、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになっています。

手続きの方法

 受給要件に該当する方は、ご本人が保育家庭課家庭相談係の窓口で申請してください。

 なお、申請手続きには、職員との面談および認定請求書等の提出が必要となります。
 提出書類については、該当要件により異なりますので、詳しくは面談の際に説明します。

 適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守していますので、質問や調査にご協力をお願いします。

支給額

 児童扶養手当は、受給資格者の所得額等により支給制限を受けます。

 支給の月額は以下のとおりです。(令和6年4月1日現在) 

 《児童1人の場合の支給額》

  • 全部支給(所得が規定以下で支給制限を受けない場合)… 45,500円
  • 一部支給(所得が規定以上で支給制限を受ける場合) … 45,490円~10,740円

 《児童2人目の加算額》

  • 全部支給(所得が規定以下で支給制限を受けない場合)… 10,750円
  • 一部支給(所得が規定以上で支給制限を受ける場合) … 10,740円~5,380円

 《児童3人目以降の加算額(1人につき)》

  • 全部支給(所得が規定以下で支給制限を受けない場合)… 6,450円
  • 一部支給(所得が規定以上で支給制限を受ける場合) … 6,440円~3,230円

 ※ 手当額は固定ではありません。物価変動に応じて、その翌年4月以降の手当額が改定されます。

 ※ 所得の制限は受給資格者の前年の所得及び税法上の扶養人数等により異なります。

 ※ 一部支給の場合は、所得額に応じて定められた計算式により10円単位で決定されます。

支給方法と支給日

 申請後、認定されると、申請の翌月分からの手当がご指定の口座に振り込まれます。

 支給日は、奇数月の11日です。支給日の前月2か月分の手当が支給されます。

 ※ 支給日が土日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日の振り込みとなります。

 ※ 令和元年11月より、年3回の支給回数が、年6回(奇数月の支払い)になっています。

況届

 児童扶養手当を受給されている方(支給停止の方を含む)は、受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。
 現況届関係書類は、7月中旬から下旬に送付します。送付した書類に必要事項を記入し、8月中に保育家庭課家庭相談係窓口までお持ちください。

 現況届を提出されない場合は、手当の支給ができませんので、必ず期限内に届け出てください。

 また、現況届提出の際には、申請の際と同様に、現在の生活状況等についてお伺いします。適正な支給を行うためにも、質問や調査にご理解とご協力をお願いします。

手当額の一部支給停止(減額)措置

 平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正により、児童扶養手当については、離婚時における生活の激変を緩和するための制度へと位置づけが見直されました。
 これを受け、平成20年4月から、一部支給停止(減額)措置が導入されました。ひとり親家庭の就業・自立を促すため、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない場合には、手当の2分の1が支給停止(手当額が半額)となります。

一部支給停止の対象者

 次のいずれか早い方を経過する人(父母に代わって児童を養育している人を除く)

  • 支給開始月の初日から起算して5年
  • 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

 ※ ただし、手当の請求をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月初日から起算して5年

 ※ 母子家庭の人は、平成15年4月1日以前に支給開始、支給要件該当の人は、平成15年4月1日が起算日となります。

 ※ 父子家庭の人は、平成22年8月1日以前に支給開始、支給要件該当の人は、平成22年8月1日が起算日となります。

今までどおり受給するためには

 次のいずれかの事由に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出すると、今までどおり受給することができます。

 《適用除外事由》
 (1)就職している
 (2)求職活動等の自立を図るための活動をしている
 (3)身体上または精神上の障害がある
 (4)負傷または疾病により就業することが困難である
 (5)あなたが監護する児童親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護するため就業することが困難である

一部支給停止適用除外事由届出書の提出方法

 対象となる人には、事前にお知らせ通知が届きます。お知らせ通知をよく読んで、その年の現況届(毎年8月実施)と併せて、保育家庭課家庭相談係の窓口で手続きしてください。
 また、対象となった年度以降の、現況届の時にも提出が必要となります。

 書類を提出されなかった方は、手当の2分の1が減額されますので、必ず手続きをしてください。

届出の内容が変わったとき

 前記のほかに、次のような場合には、届出を提出してください。

 手続きが遅れた場合、手当をさかのぼって返還いただくことがありますので、ご注意ください。

 (1)結婚したとき
  ・婚姻届を提出したとき
  ・婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係となったとき(事実上の婚姻関係とは、当事者間に社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在する場合)
  ・婚姻届を提出したが、まだ同居していないとき

 (2)現在、扶養している児童の養育をしなくなったとき
 (3)現在、扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき、または里親に預けられたとき
 (4)受給資格者が、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、労働者災害保険法に基づく年金など)を受けることができるようになったとき
 (5)遺棄によって手当を受けている方は、児童の父または母から連絡、訪問、送金等があったとき
 (6)拘禁によって手当を受けている方は、児童の父または母がその状態を解除されたとき
 (7)その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき
 (8)扶養義務者と同居を開始したとき、または同居しなくなったときや、所得の更正や修正申告等により、手当額が変更となるとき
 (9)受給資格者が死亡したとき
 (10)市内へ転居したとき
 (11)市外へ転出したとき
 (12)振込先の金融機関を変更するとき
 (13)手当証書をなくしたとき