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【提言】飯田市の公有財産の管理について

ページID:32021169 更新日:2022年2月9日更新 印刷ページ表示

やらまいか提言箱にいただいた提案内容と回答を紹介します

提言

    飯田市が公表している「公共施設マネジメント基本方針」を見たところ、「山本杵原学校や野底山公園施設(姫宮林間学校など)については地域のまちづくり委員会による指定管理運営だけでなく」とあります。これは、地方公共団体の飯田市が、外部の市民団体である地域のまちづくり委員会(組合)に市の公有財産の管理をさせている構図です。地方自治法第9節には「公有財産の管理」の規定があり、市が自ら管理する責任と義務があることは明らかと思います。組合は、慣行として今まで管理してきました。しかし、これは所有者の市がやるべき仕事ですので、市の業務として管理していただきたいと思います。経済発展で財政的にも豊かになった今、多くの住民に負担(草刈り作業)をかけないで、業者に委託するなどの対応をお願いします。

    組合が今まで管理してきたのは、支所の職員が市の行政事務と組合事務の両方を担当して組合活動に介入してきたことがひとつの要因ですので、組合事務を地域のまちづくり委員会に引き継ぐべきと思います。

 

市からの回答

    地方公共団体は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の設置目的を効果的に達成する必要があるときは、法人その他の団体を指定管理者として指定し、その指定管理者に公の施設の管理を行わせることができることになっていますが、これは、設置者としての責任を指定管理者に移すものではなく、民間の管理手法により、効率的、効果的に施設を活用しようというものです。

◯地域のまちづくり委員会に市の公有財産を「管理させている構図」について
 地域のまちづくり委員会と協議の上、協定を結んで指定管理者となっていただき、必要な指定管理料をお支払いした上で、公の施設の利用申請の受付、利用の許可、利用料金の収受、維持管理など施設運営の全般を担っていただいているものです。
 現在、92施設で指定管理者制度を導入しているところですが、引き続き、地方自治法の趣旨に沿って、適切な制度の運用に努めてまいります。
 一方、道路、河川、公園などの公有財産については、それぞれの管理部署が業務委託し、除草や支障木除去を行うことによって、適切な維持管理に努めているところです。

◯「草刈り作業が多くの住民の負担となっている」について
 公有財産の管理を地方公共団体がすべて行うことにした場合には、限られた財源・人員の中で他の行政サービスへの影響も出てしまうことから、広大な市域の公共部分や、多種多様な施設の状況に応じ、より良好な環境が維持されるよう、地域自治の一環として環境美化作業などにご協力をいただいているところです。
 また、市では、道路又は水路の改良、維持補修を行う地域のまちづくり委員会を対象とした資材費や燃料費などの経費を助成する制度をはじめ、自らの地域を自らの手で守る地域自治の活動を支援するよう、取り組んでいるところです。
 公有財産の管理は行政の責務であることを改めて認識した上で、持続可能な行財政運営のために、地域の多様な主体と連携し、この地域に適した制度や取組を推進し、適切な運用に努めてまいります。

◯「組合事務を支所の事務から地域まちづくり委員会へ引き継ぐべき」について
 飯田市自治振興センター処務規則に、各地区の自治振興センターが取り扱う事務として「自治及びコミュニティの振興に関すること」と定めていることから、まちづくり委員会の支援業務を行っているところです。今後も、行政が行う団体自治と市民自らが行う住民自治が、互いの長所を活かし弱点を補いながら地域の自治を進めていくことが、飯田市民全体の満足度を高めることにつながっていくと考えます。
 地区にある施設の指定管理を受けることや、地区の環境保全活動などが、住民のみなさんの負担となっている面もあることは十分に理解するところですが、自分たちの地域を自分たちの考えと行動によって創っていくことが都会とは違うこの地域の暮らしであると考えております。行政も住民の皆さんのご苦労を共有しながら、住民のみなさんと一緒に住みよいまちづくりを進めてまいります。

 

ご案内

回答の担当課 

財政課、ムトスまちづくり推進課