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保育所・認定こども園等について

ページID:0097891 更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

保育所等について

保育所(保育)

  お子さんを保育する児童福祉施設です。

  保護者の就労・出産・病気など、家庭外で保育を必要とする理由がある場合に利用できます。

認定こども園(教育・保育)

  幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、同じ施設で教育・保育を提供します。

  保育を必要とする理由のあるお子さん(3歳以上児・3歳未満児)も、保育を必要とする理由のないお子さん(3歳以上児のみ)も利用できます。

地域型保育事業(保育)

  市町村が許可する小規模な保育施設です。

  保育園より少人数の単位で、主に0~2歳児のお子さんを保育します。

  事業所内保育所には、従業員のお子さんも地域のお子さんも入所できます。

保育所・認定子ども園を利用するための要件

  保育所・認定こども園等を利用するには、以下の要件を満たしている必要があります。

  (1)お子さんの住所が飯田市にあること

  (2)集団生活に支障がないこと(ご相談ください)

  また、各施設で保育を受ける場合(2号・3号認定)は、保護者の方(父・母)それぞれに保育を必要とする理由が必要です。

  詳しくは入所案内パンフレットができ次第、お知らせいたします。

支給認定について

  保育所・認定こども園を利用するお子さんには、利用のための認定を受けていただきます。

  次の3つの区分に応じて利用できる施設が決まります。

1号認定(教育標準時間認定)

  利用先:認定こども園

  満3歳以上、教育を希望する場合。(新規申込の場合)

  利用する月の1日時点で満3歳以上、教育を希望する場合。(3号認定→1号認定に変更の場合)

2号認定(満3歳以上の保育認定)

  利用先:保育所・認定こども園

  4月1日時点で満3歳以上、保育の必要な理由に該当し、保育を希望する場合

3号認定(3歳未満の保育認定)

  利用先:保育所・認定こども園・事業所内保育所

  4月1日時点で3歳未満、保育の必要な理由に該当し、保育を希望する場合

新規入所手続きについて

  具体的な入所の手続き等についてはこちらをご覧ください。