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令和3年8月から子どもの福祉医療制度が一部変わりました
令和3年8月から子ども福祉医療制度が一部変わりました
窓口でのお支払いは、保険診療分は受給者負担金分のみです。
福祉医療の給付は、病院・薬局等の窓口で保険診療の一部負担金を支払い、後日、市からお届けいただいた口座に給付しています。
平成30年8月診療分から年度末の年齢が満18歳までの方(高校生世代までの方)は、医療機関等の窓口で被保険者証とともに福祉医療費受給者証を提示し、受給者負担金(最大500円)を支払うことで、医療サービスを受けることができます。(以下、「現物給付方式」といいます。)
なお、上記対象者以外の方は、引き続き現在と同じ給付方式です。
受給者負担金について
窓口で支払う受給者負担金額は、1カ月1医療機関(1レセプト)につき500円(500円未満の場合は、その額)となっています。
病院に受診をして、処方せんで薬局から薬をもらった場合、病院で500円、薬局で500円となります。
保険診療分のみが対象となりますので、予防接種など保険の対象とならないものについては、実費を窓口でお支払いいただく必要があります。
現物給付方式の対象者と受給者負担金の金額については、長野県内の市町村ごとで異なっています。
現物給付方式の対象となる医療費
医科、歯科、調剤、訪問看護療養費の一部負担金額から福祉医療の受給者負担金500円を除いた金額
柔道整復師の施術療養費は、令和3年8月1日から現物給付方式となります
現物給付方式とならない場合
○はり師、きゅう師及びあんまマッサージ指圧師の施術に係る療養費
窓口で受給者証を提示して、一部負担金をお支払いください。受給者負担金分を差し引いた額を、お届けいただいた口座へ、後日振り込みます。
○長野県外の病院・薬局などを利用した場合
医療機関で支払った領収書、受給者証、健康保険証をお持ちいただき、市役所窓口での手続きが必要です。受診月から1年以上経過しますとお手続きできなくなります。
○医療機関等で受給者証を提示しない場合、提示しても使用ができなかった場合
長野県外の病院・薬局などを利用した場合と同じです。
○健康保険が適用されない場合
福祉医療制度の対象となりませんので、実費を窓口でお支払いください。
○災害共済給付の対象となる場合
学校や保育園・幼稚園の管理下で起こったけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合は、助成の対象となりませんので、一旦請求された金額を全額お支払いいただき、災害給付金の手続きをお願いします。
災害共済給付の対象とならなかった場合は、長野県外の病院・薬局などを利用した場合と同じ手続きをしてください。
○窓口支払のない公費負担医療制度(生活保護法による医療扶助等)
公費負担が優先となります。窓口での支払いがあるものについては、公費負担分を差し引いた自己負担分は現物給付方式の対象となりますので、公費負担の受給者証を併せて窓口で提示してください。