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床面積300平方メートル以上の新築・増改築には省エネ基準への適合性判定または省エネ計画の届出が必要です
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」)に基づく適合性判定・届出の概要
平成29年4月1日から建築物省エネ法における規制措置の施行にもとづき、建築主は2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、省エネ基準への適合性判定を受けることが義務付けられ、300平方メートル以上の建築物の新築・増改築の際には、省エネ計画の届出が義務付けられました。
また、令和元年の同法の改正により、適合性判定の規模が「2,000平方メートル以上」から「300平方メートル以上」へと引き下げられ、令和3年4月1日からは、300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には省エネ基準への適合性判定が必要となりました。
省エネ基準適合義務・適合性判定義務
建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。(令和3年4月1日施行)
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
なお、飯田市では、令和3年4月1日から、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。
※飯田市で建築確認を受ける建築物(建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物)に限ります。
【告示】 建築物エネルギー消費性能適合判定の委任 (PDFファイル/29KB)
省エネ計画の届出
建築主は床面積300平方メートル以上の建築物(上記、省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(以下「省エネ計画」という。)」の届出が必要です。(省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書を提出する場合は、工事に着手する日の3日前までに提出することも可能です。)
届出された計画が、省エネ基準に適合せず必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示、命令を行う場合があります。