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建築確認申請の手続きについて

ページID:0068487 更新日:2020年2月25日更新 印刷ページ表示

 私たちの住む住宅、事務所、工場、倉庫、店舗などのすべての建築物は、安全上、防火上、衛生上等に支障がないように建築される必要があります。

 建築基準法の中では、建築物を新築や増改築する際に建築計画の適法性をチェックする制度があり、「確認申請」手続きと言われています。

 「確認申請」手続きは、原則、都市計画区域外の一定規模以下の建築物を除き、必要となります。

 (ただし、都市計画区域内でも準防火地域外で10m2以下の増改築等をする場合は不要です)

 手続きの要否の詳細については、下の表1及び表2をご確認ください。

 

 なお、計画の内容によっては事前の協議等が必要となる場合もありますので、気軽にご相談ください。 

 

建築物で確認が必要なもの (表1)
    都市計画区域内 都市計画区域外

特殊建築物

(建築基準法 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物 ex.集会場、病院、ホテル、共同住宅、店舗、倉庫、自動車車庫など)

左記用途部分の

床面積が200m2を超えるもの

県の確認 ※1 県の確認

木造の建築物

3階以上のものまたは

延べ面積が500m2、

高さが13mもしくは

軒の高さが9mを超えるもの

県の確認 ※1 県の確認

木造以外の建築物

(鉄筋コンクリート造・鉄骨造・ブロック造等)

 

2階以上のものまたは

延べ面積が200m2を超えるもの

県の確認 ※1 県の確認
上記以外の建築物

市の確認 ※1 

工事届は必要   

※土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で建築する場合は、確認申請が必要となる場合があります。

 ※1 準防火地域以外の地域における、10m2以内の増築・改築・移転は確認不要。

工作物で確認が必要なもの (表2)
    都市計画区域内 都市計画区域外
広告物等で高さ4m超えるもの 10m以下 市の確認 ※2 県の確認
10m超 県の確認
擁壁で高さ2m超えるもの 3m以下 市の確認 ※2 県の確認
3m超 県の確認
煙突で高さ6m超えるもの 10m以下 市の確認 ※2 県の確認
10m超 県の確認
柱等で高さ15m超えるもの 県の確認
高架水槽等で高さ8m超えるもの 県の確認

 ※2 表1中の■印の建築物の敷地内に築造するものは、県の確認。