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令和2年度市県民税から適用される主な変更点

ページID:4085691 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

令和2年度の市民税から適用される主な変更点

 ・ふるさと納税制度の見直し

 ・住宅借入金等特別税額控除の拡充

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の見直しにより、令和元年6月1日以後、総務大臣の指定を受けていない都道府県・市区町村に対する寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。
ただし、所得税の「所得控除」および住民税の「寄附金税額控除」(基本控除額)は対象となりますので、確定申告または住民税申告の寄附金控除に含めて申告してください。
※住民税の寄附金税額控除のうち、「特例控除額」および「ワンストップ特例制度」は適用されません。
※ふるさと納税の対象となる都道府県・市区町村については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)(外部リンク)をご確認ください。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別税額控除の控除期間が3年間延長されます。
拡充後の住宅借入金等特別税額控除

  現行分

拡充分

消費税率

8%または10%

10%


居住年月日

平成26年4月1日~
令和3年12月31日

令和元年10月1日~
令和2年12月31日


控除限度額

所得税の課税所得金額等の7%
(最高136,500円)

所得税の課税所得金額等の7%
(最高136,500円)

控除期間

10年

13年

※市県民税の税額控除は、次の1と2のうち、いずれか小さい金額となります。
  1 所得税の住宅借入金等特別可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2 上記控除限度額

関連リンク

 総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)