施設使用のご案内(はじめにお読みください)
飯田文化会館・飯田人形劇場 施設使用概要
1 開館時間 午前9時から午後10時まで
2 休 館 日 年末年始(12月29日から1月3日まで)
3 使用時間帯
使用時間は下表のとおり区分し、料金を設定しています。
使用時間には、催し等の開催時間のほか、準備・片付けの時間も含みます。
申し込みにあたっては、仕込み(照明・音響・大道具セットなど)や片付けの時間も考慮して使用時間を決めてください。
区分 | 時間帯 |
---|---|
午前 | 9時00分~12時00分 |
午後 | 13時00分~17時00分 |
夜間 | 18時00分~22時00分 |
昼間(午前+午後) | 9時00分~17時00分 |
昼夜(午後+夜間) | 13時00分~22時00分 |
全日(午前+午後+夜間) | 9時00分~22時00分 |
4.施設使用料 施設使用料はこちらをご覧ください。
施設使用の申請について
1 申請受付時間 月曜日から金曜日(祝・祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分
2 申請受付場所 飯田文化会館 事務所窓口 ※電話での使用申請は不可(空室状況の確認のみ可)。
3 申請用紙 必ず、規定の申請用紙にてお申し込みください(規定の用紙によらない使用申請は、受理できません)。
4 申請受付の開始日 使用開始日の6か月前の月の初日から申請を受付けます。
※月の初日が土・日・祝・祭日の場合は、次の平日となります。
(例)12月分の申込については、6月1日(土・日・祝・祭日の場合は、次の平日)に受付開始。
使用申請受付の流れ
1 飯田文化会館事務所窓口にて、「飯田文化会館使用許可申請書」を記入し、提出してください。
※使用申請は先着順となります。先約がある場合は、申請いただけません(ただし、毎月の初日に限り、
希望者による調整を行います。調整の詳細は次項をご覧ください)。
2 文化会館管理係にて受付処理を行い、「使用許可書」と「施設使用料納付書」をお渡しします。
3 「施設使用料納付書」により、使用料を指定の納付期限までに納付してください。
※納付期限までに納付が確認できない場合は、使用をお断りすることになります。
4 受付完了→当日ご利用ください。
※冷暖房、照明、音響、持込の電気・照明器具等の使用料は、使用日当日または後日、別途ご請求申し上げます。
申請受付の開始日(毎月の初日)における申請受付及び重複希望の調整
毎月の初日は、6か月後の月の申請受付の開始日となるため、窓口が大変混み合います。
また、施設使用の希望が重複するため、月の初日に限り、以下のとおり希望者間での調整(または抽選)を行います。
1 6か月後の月の施設使用を希望される方は、受付開始日(6か月前の初日)の午前8時30分~午前9時の間に、
飯田文化会館に直接来館し(電話予約は不可)、使用希望の日時・施設を所定の用紙に記入し、提出してください。
2 午前9時の時点で希望受付を締め切り、重複の有無について確認します。
(1) 他の団体と使用施設が重複しない場合 → 「飯田文化会館使用許可申請書」を記入し、提出してください。
(2) 他の団体と希望が重複した場合 → 重複した者同士で調整を行っていただきます。
※調整がつかない場合は、同意の上、抽選等により使用者を決定します。
※抽選の公平性を保つため、ひとつの催事に対して複数の期間(例えば毎週末など)を希望することや、複数の団体(子会社、関連会社等)で希望する行為は、認めません。
3 「施設使用料納付書」により、使用料を指定の納付期限までに納付してください。
※納付期限までに納付が確認できない場合は、使用をお断りすることになります。
4 受付完了→当日ご利用ください。
※冷暖房、照明、音響、持込の電気・照明器具等の使用料は、使用日当日または後日、別途ご請求申し上げます。
キャンセルに伴う使用料の還付について
以下のいずれかに該当する場合は、既に納付された使用料の額に対して、それぞれ該当する割合で使用料を還付いたします。
なお、還付申請に関わる手続きの詳細につきましてはお問い合わせください。
場合 | 還付割合 |
---|---|
使用者の都合ではなく会館を使用することができなくなった場合で、 使用日の前日までに申請をして承認を得たとき |
100分の100 |
使用者の都合で会館を使用しなくなった場合で、 使用日の1月前(大ホールまたは人形劇場を含む施設利用の場合は3月前)までに申請をして承認を得たとき |
100分の80 |
使用者の都合で会館を使用しなくなった場合で、 使用日の7日前(大ホールまたは人形劇場を含む施設利用の場合は1月前)までに申請をして承認を得たとき |
100分の50 |
その他市長が適当と認めた場合 | 市長が定める率 |
[根拠条例等:飯田文化会館条例第12条及び同施行規則第9条]
その他
1 関係機関への届出
・催事・行事の内容により、事前に関係諸機関へ届出の必要があります(日本音楽著作権協会への音楽著作物に関する届出や、消防署への禁止行為の解除承認申請など)。
・お手数ですが、届出の有無の確認及び届出は、使用者が行ってください。
2 その他
・当館の使用申請受付は6ヶ月前からですが、飯田市主催行事、当館自主事業等、特認適用により1年前から使用許可をしている場合があります。
・全国または全県規模の公共的・公益的な催事で使用を希望される場合は、6ヶ月前を待たず、計画段階で結構ですので空室状況についてお問い合わせください。