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扶助費支払い遅延及び私費による立替を行った職員の処分について

ページID:0094478 更新日:2022年5月13日更新 印刷ページ表示

令和3年度の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務について、市職員が支払い遅延及び私費による立替を行った事案が判明し、懲戒処分を行いました。

1 職員の処分等

(1) 職員 健康福祉部 主事 55歳 「減給10分の1、3月」懲戒処分日5月12日付け

(2) 上司 同日付けで健康福祉部長及び前福祉課長に対し文書厳重注意

2 事案の概要

(1) 支払い遅延数(1/13受理分から3/31受理分まで) 31世帯 48件 366万円

(2) 私費による立替数(1/13受理分から3/30受理分まで) 20世帯 28件 198万円

(3) 原因  相談対応から申請書の受理、審査決定、会計処理までをこの職員1名が担当していたことから、処理が間に合わず、この職員が私費により申請者へ現金を手渡す対応を繰り返していた。

3 対応

(1) 4月22日(金曜日)職員の私費による立替を把握し、調査を開始した。

(2) 5月初旬に対象の全世帯へ訪問し、事情説明及びお詫びを行った。

(3) 遅延していた申請について、4月末から複数体制で支給のための処理を開始し、5月11日までに支給を完了している。

4 再発防止対策

 今回の事案により、市民の皆さんの信用を損なったことについて、深くお詫びし、以下の点を速やかに実行し、再発防止に努める。

(1) 一部の職員に負荷がかかっていないかをすべての部署に確認し、業務分担の平準化や職員間で協力できる環境づくりなどをはじめとする職場体制の見直しを行う。

(2) 公金の支払事務については、複数人で担当し適正に遅滞なく行う。

(3) 法令、例規に則り、適正な会計事務を執行するため、職員への再教育を行う。