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飯田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費用等助成金
補聴器装用による聴力の向上、言語の習得、コミュニケーション能力の向上を目的として、身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に補聴器購入等の一部を助成します。
対象者(いずれにも該当する方)
- 市内在住の18歳未満の者。
- 両耳の聴力レベルが70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象外である軽度・中等度の難聴である者。
- 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断を受けている者。
助成内容
- 購入については、下記表に定める基準額または補聴器の購入に要する費用を比較し、いずれか低い額の3分の2を助成します。(1,000円未満切り捨て)
- 修理については、助成を受けて購入した補聴器を対象に、「補装具の種目、購入または修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)」または実際に修理に要した費用のいずれか低い額の3分の2を助成します。(1,000円未満切り捨て)
名称 |
1台当たりの基準額 |
基準額に含まれるもの |
---|---|---|
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 46,400円 | 補聴器本体・電池 |
骨導式ポケット型 | 74,100円 | 補聴器本体・電池・骨導レシーバーまたはヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 126,900円 |
申請に必要なもの(事前の申請が必要です)
- 飯田市軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業申請書(様式第1号) (PDFファイル/82KB)
- 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医による意見書
- 上記意見書の処方に基づく見積書
請求に必要なもの
- 飯田市軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業請求書(様式第3号)※交付決定後、市より送付いたします。
- 購入等代金の領収書
その他
その他助成条件等がございますので、事前にご相談ください。