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(障害福祉サービス等事業所向け)障害福祉サービス費等の過誤申請について
過誤申請
支払いが確定した障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、市に過誤申請を行うことで、その請求を取り下げることができます。
過誤申請を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」を提出いただくことで手続きできます。「過誤申立依頼書」のご提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。
<留意事項>
・過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
・請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取下げとなりますので、ご留意ください。
・過誤申立依頼書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
・過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立の提出月を分割するなど調整をしてください。
・返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で請求してください。
過誤処理の種類
同月過誤
実地指導や自主点検等により、一度に大量の過誤処理が必要になった場合などに、請求の取り下げと国保連合会への再請求を同月に行う処理となります。
なお、同月過誤を行う場合、市への手続きと併せて国保連合会へご連絡ください。
通常過誤
請求の取り下げのみを行う処理となります。再請求が必要な場合には、翌月以降に国保連合会に対して再請求を行ってください。
提出期限
同月過誤
過誤処理を行う月の前月末まで(必着)
通常過誤
過誤処理を行う月の当月7日まで(必着)
※提出期限が土曜日、日曜日、祝日の場合には、その直前の開庁日が期日となります。
提出先
〒395-8501 飯田市大久保町2534
飯田市役所 福祉部 福祉課障がい福祉係(A11窓口)
提出は窓口に直接ご持参いただくか、郵送での受け付けとなります。

