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障がい者等の日常生活用具

ページID:0064356 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

こどもが日常生活用具を利用するご家庭のみなさまへ

令和6年4月1日からこどもの日常生活用具費支給制度の所得制限が撤廃されます

○具体的には、障がい児にかかる日常生活用具費支給制度において、以下のとおり変更されます。

 

 【変更前】

 障がい児本人またはその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(※)には、日常生活用具費支給対象外となり、全額自己負担

 

 【令和6年4月1日以降】

 障がい児本人またはその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(※)も含め、すべての障がい児について日常生活用具費の支給対象となり、利用者負担は原則1割

 (※)市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合

 

○なお、利用者負担額は、原則1割としつつ、世帯の所得に応じ、以下の負担上限額となっています。

利用者負担額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得者 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

 

 

日常生活用具

 重度の身体障がいのある方、難病患者の方などに対し、日常生活の便宜を図るために自立生活支援用具をはじめとした用具を給付します。

 既に購入してしまった用具は対象となりませんので、福祉用具の購入をご検討の方は、日常生活用具の対象となるかどうかについて、市役所福祉課または業者の方にご確認ください。(参考:リンク先 自立支援のしおりP40)

 品目により基準額が異なります。

 費用は原則1割の定率負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。市町村民税非課税世帯は負担無し、課税世帯は37,200円です。

 申請者の方の状況等によって必要書類が異なりますので、申請の際に、市役所福祉課障害福祉係へご確認ください。

 

■注意事項

 ・原則在宅の方が対象です。

 ・所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい者本人と配偶者の方です。障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯になります。

 ・65歳以上の方、または介護認定を受けられている方については、介護保険が優先になる品目があります。

 ・18歳以上の方で、本人および配偶者のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外です*。

  *18歳未満の方(障がい児)は令和6年4月1日から所得制限が撤廃になりました。

 ・品目や障がい内容によって医師の意見書(任意様式)が必要な場合があります。(紙おむつ、電気式たん吸引器など)

 ・品目にはそれぞれ耐用年数があります。耐用年数を超えていないものは、原則再支給できません。破損してしまったなどの場合はご相談ください。

 ・入浴補助用具、移動・移乗支援用具、住宅改修などでは、現在の状態や居住環境などの確認が必要です。理学療法士が訪問します。

 

日常生活用具の要件

用具の要件として次の3点すべてに合致するものが対象です。

  • 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
  • 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進するもの。
  • 用具の製作、改良、開発に当たって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの

 

様式

品目

■介護・訓練支援用具

○特殊寝台や特殊マット等の、障がい者等の身体介護を支援する用具であって、利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの

(例)

 介護用ベッド、特殊マット(褥瘡を予防するものなど)、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト など

対象:

 身体障害者手帳の下肢または体幹機能障害がある方(品目によって等級に制限があります)

 難病の方(身体障害者手帳と同程度)

 

■自立生活支援用具

○入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置等の、障がい者等の入浴、食移動等の自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの


(例)

 入浴補助用具(シャワーチェア、てすり、すのこなど)、移動・移乗支援用具(てすり、スロープなど)、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、火災警報器、電磁調理器、聴覚障害者用屋内信号装置(シルウォッチなど)等

 ※工事を伴わないものが対象です。工事が必要なものは「居宅生活動作補助用具(住宅改修費)」です。

対象:

 身体障害者手帳をお持ちの方(品目によって障害内容、等級に制限があります)

 難病の方(身体障害者手帳と同程度)(品目によって制限があります)

 

■在宅療養等支援用具

○電気式たん吸引器や盲人用体温計等の、障がい者等の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの

(例)

 電気式たん吸引器、透析液加温器、ネブライザー、酸素ボンベ運搬車、盲人用体重計・体温計、パルスオキシメーターなど

対象:

 身体障害者手帳をお持ちの方(品目によって障害内容、等級に制限があります)

 難病の方(身体障害者手帳と同程度)(品目によって制限があります)

 

■情報・意思疎通支援用具

○点字器や人工喉頭等の、障がい者等の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの

(例)

 携帯用会話補助装置、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、拡大読書器(よむべえスマイル、ルーペなど)福祉電話、人工喉頭(ユアトーンなど)、埋込型用人工鼻、視覚障害者用時計など

対象:

 身体障害者手帳をお持ちの方(品目によって障害内容、等級に制限があります)

 

■排泄管理支援用具

○ストーマ用装具等の障がい者等の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの

(例)

 ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)、紙おむつ類、収尿器等

対象:

 ストーマ装具・・・ストマ増設者で身体障害者手帳(直腸またはぼうこう機能障害)4級以上の方など

 紙おむつ・・・身体障害者手帳脳原性運動機能障害(または肢体不自由で脳性麻痺などが明らかなもの)1級または2級の手帳をお持ちで、脳性麻痺など脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難で、紙おむつを必要とする方

 ※脳原性運動機能障害は、ここでは乳幼児期(おおむね3歳)以前に発症した非進行性脳病変のことです。

 ※意見書が必要な場合があります。

 

■居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

○障がい者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

 一生涯に一度、20万円まで(原則1割自己負担)、超過分は自己負担

(例)

 てすりの取り付け、段差解消、滑りの防止および移動を円滑にするための床材料の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの取り替えなど

対象:

 身体障害者手帳下肢、体幹または移動機能障害1〜3級をお持ちの方

 特殊便器への取り替えは上肢2級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

※平面図・改修前の写真が必要です

 

■その他

(例)

 特殊食器(福祉用品である皿、スプーン、マグカップなど)、簡易自助用具類(にぎりやすいヘアブラシなど)

対象:

 在宅の重度心身障がい児者(身体1・2級または療育A1・A2)

 

Q&A

Q 電気式たん吸引器はどんな人が対象ですか。

A 身体障害者手帳に呼吸器機能障害3級以上がある方です。身体障害者手帳に上肢・体幹・喉頭摘出3級以上がある場合、医師の意見書で「呼吸器機能障害3級以上と同程度」であると判定されると、補助が受けられます。

 

Q 同じ項目のものを複数購入できますか。

A 使用するところや、用途が別でも、まったく同じものを2つ交付することはできません(スロープ、入浴補助用具、簡易自助用具類など)。

また、入浴補助用具などは、手すりやすのこなど別のものであれば、組み合わせて購入することができますが、補助額は基準額までです。それ以上は自己負担です。

また、視覚障害者用拡大読書器は、拡大読書器とルーペの両方を交付することができません。どちらかの支給を受けた場合、耐用年数が過ぎるまではもう一方の支給を受けることはできませんので、ご注意ください。

 

Q 精神の手帳を持っていますが、対象になりますか。

A 等級にかかわらず対象になりません。

 

Q 申請はどういう流れですか。

A まずは購入する前に福祉課にご相談ください。必要な書類などのご案内をします。

(福祉課の理学療法士が障がいの状態・環境などを確認する場合があります。)

申請書を提出いただき、福祉課で判定します。決定になった場合、本人には決定通知書を、業者には委託通知書と給付券を送ります。

自己負担分や基準額を超えた分の金額は、購入する業者にお支払いください。そのときに、商品を受け取った証明として、給付券に本人(児の場合は保護者)の署名をしてください。

委託業者の方は請求書と給付券を福祉課へご提出ください。

 

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