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療育手帳
療育手帳は、発達に遅れのあるお子さんや、知的障がいのある方が、一貫した療育・援助を受け、手帳を見せることでさまざまな福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
障がいの程度
障がいの程度 | IQの目安 | 身体障害者手帳の等級 |
---|---|---|
A1 障害児福祉手当該当程度 (最重度) |
IQ20以下 | |
A1 (重度) | IQ21〜35 | |
A2 (中度) | IQ36〜50 |
身体障害者手帳 3級以上 |
B1 (中度) | IQ36〜50 | |
B2 (軽度) | IQ51〜75 |
|
程度の決定については、知能指数(IQ)を目安としながら、生活面の能力など、総合的に判定されます。
手続き
持ち物
手続き | 種類 | 必要な場合 | 持ち物 | 申請書・備考 |
---|---|---|---|---|
新規交付 | 初めて手帳を受けるとき | 写真 ※1 | 『療育手帳交付・再交付申請書(様式2)』 (Wordファイル/27KB) | |
転入届 | 他都道府県から転入したとき | 手帳 | 『県外からの転入(県外への転出)届(様式7)』 (Wordファイル/26KB) | |
転出届 | 他都道府県へ転出するとき | 手帳 | 『県外からの転入(県外への転出)届(様式7)』 (Wordファイル/26KB) | |
再判定※2 | 次の判定年月の約2か月前になったとき | 手帳・写真 | ※本人または保護者が飯田児童相談所(外部リンク)に電話で再判定の申し込みをする | |
再交付申請 | 紛失 | 手帳をなくしたとき | 写真 | 『療育手帳交付・再交付申請書(様式2)』 (Wordファイル/27KB) |
破損 | 手帳を破損したとき | 写真、手帳 | 『療育手帳交付・再交付申請書(様式2)』 (Wordファイル/27KB) | |
その他 | 身体障害者手帳の交付状況等が変わったとき | 写真、手帳 | 『療育手帳交付・再交付申請書(様式2)』 (Wordファイル/27KB) | |
記載事項変更届 | 氏名変更 | 本人または保護者の氏名が変わったとき | 手帳 | 『療育手帳記載事項変更届(様式5)』 (Wordファイル/26KB) |
住所変更 | 本人または保護者の住所が変わったとき(市内または県内) | 手帳 | 『療育手帳記載事項変更届(様式5)』 (Wordファイル/26KB) | |
返還届 | 死亡 | 本人が亡くなったとき | 手帳 | 『療育手帳返還届(様式10)』 (Wordファイル/23KB) |
※1 新規交付申請で2歳未満、18歳以上の場合は、診断書・意見書(医療機関の任意様式)が必要です。
※2 再判定の時は、飯田児童相談所へ手帳所持者が予約をし、再判定を受けてください。
注意
- 本人確認書類と個人番号がわかる書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
- 申請用紙は申請窓口でもお渡しできます。
- 転出の場合は、転出先の市町村の福祉担当課でも手続きが必要です。
写真について
以下に当てはまる顔写真1枚をお持ちください。
- タテ4cm×ヨコ3cm
- 3か月以内に撮影したもの
- サングラス・帽子などを身に着けていないもの(やむを得ない事情がある場合は相談できます)
- 他人が写っていないもの
証明写真でなくても、顔がはっきり写っていれば使用できます。プリンターで印刷する場合は、写真用紙に印刷してください。
インスタント写真やコピー用紙に印刷したものは使用できません。
運転免許やマイナンバーカードなどの証明写真は、大きさが異なるため利用できません。
申請窓口
市役所A棟1階 福祉課(福祉事務所A11)
利用できる制度
手帳が交付されると、その障がい程度によって、福祉サービスなどが受けられます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
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