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療育手帳

ページID:0033000 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

 療育手帳は、発達に遅れのあるお子さんや、知的障がいのある方が、一貫した療育・援助を受け、手帳を見せることでさまざまな福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

障がいの程度

障がいの程度の区分表
障がいの程度 IQの目安 身体障害者手帳の等級

A1 障害児福祉手当該当程度 (最重度)

IQ20以下  
A1 (重度) IQ21〜35  
A2 (中度) IQ36〜50

身体障害者手帳 3級以上

B1 (中度) IQ36〜50  
B2 (軽度) IQ51〜75

 

程度の決定については、知能指数(IQ)を目安としながら、生活面の能力など、総合的に判定されます。

 

手続き

持ち物

持ち物のご案内
手続き 種類 必要な場合 持ち物 申請書・備考
新規交付 初めて手帳を受けるとき 写真 ※1 『療育手帳交付・再交付申請書(様式2)』 (Wordファイル/27KB)
転入届 他都道府県から転入したとき 手帳 『県外からの転入(県外への転出)届(様式7)』 (Wordファイル/26KB)
転出届 他都道府県へ転出するとき 手帳 『県外からの転入(県外への転出)届(様式7)』 (Wordファイル/26KB)
再判定※2 次の判定年月の約2か月前になったとき 手帳・写真 ※本人または保護者が飯田児童相談所(外部リンク)に電話で再判定の申し込みをする
再交付申請 紛失 手帳をなくしたとき 写真 『療育手帳交付・再交付申請書(様式2)』 (Wordファイル/27KB)
破損 手帳を破損したとき 写真、手帳 『療育手帳交付・再交付申請書(様式2)』 (Wordファイル/27KB)
その他 身体障害者手帳の交付状況等が変わったとき 写真、手帳 『療育手帳交付・再交付申請書(様式2)』 (Wordファイル/27KB)
記載事項変更届 氏名変更 本人または保護者の氏名が変わったとき 手帳 『療育手帳記載事項変更届(様式5)』 (Wordファイル/26KB)
住所変更 本人または保護者の住所が変わったとき(市内または県内) 手帳 『療育手帳記載事項変更届(様式5)』 (Wordファイル/26KB)
返還届 死亡 本人が亡くなったとき 手帳 『療育手帳返還届(様式10)』 (Wordファイル/23KB)

※1 新規交付申請で2歳未満、18歳以上の場合は、診断書・意見書(医療機関の任意様式)が必要です。

※2 再判定の時は、飯田児童相談所へ手帳所持者が予約をし、再判定を受けてください。

 

注意

 

  • 本人確認書類と個人番号がわかる書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
  • 申請用紙は申請窓口でもお渡しできます。
  • 転出の場合は、転出先の市町村の福祉担当課でも手続きが必要です。

 

 

写真について

 以下に当てはまる顔写真1枚をお持ちください。

  • タテ4cm×ヨコ3cm
  • 3か月以内に撮影したもの
  • サングラス・帽子などを身に着けていないもの(やむを得ない事情がある場合は相談できます)
  • 他人が写っていないもの

 証明写真でなくても、顔がはっきり写っていれば使用できます。プリンターで印刷する場合は、写真用紙に印刷してください。

 インスタント写真やコピー用紙に印刷したものは使用できません。

 運転免許やマイナンバーカードなどの証明写真は、大きさが異なるため利用できません。

 

 

申請窓口

市役所A棟1階 福祉課(福祉事務所A11)

利用できる制度

 手帳が交付されると、その障がい程度によって、福祉サービスなどが受けられます。
 詳しくは下記リンクをご覧ください。