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障害者居宅生活サポーター事業
障害者居宅生活サポーター事業について
日常生活を送る上で、障害福祉サービス等の対象とならない支援を必要とする障がい者を対象に、サポーターを派遣する事業です。
派遣の対象となる事業は以下のとおりです。
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対象者の介護者が介護することが困難な場合における家事援助や生活援助事業
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就職希望者の職場見学及び就労等の体験事業及び就労に必要なサポート事業
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公共交通機関の乗車、買い物、調理、通院等の自立体験事業
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障害者が自立のため単身生活を始めるにつき必要な手続き等をサポートする自立支援事業
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障害者に対する理解の促進及び啓発事業
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その他対象者に必要であると市長が認めた事業