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精神通院医療費を補助する制度があります(自立支援医療制度)
自立支援医療(精神通院)
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で補助をする制度です。
この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります(生活保護を受給されている方は、自己負担分はありません)。
対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に原因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。
なお、自己負担額の軽減措置として、所得の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられます。
申請にあたっては、市役所福祉課へご相談頂くか、各医療機関で受診の際にご相談ください。
新規・更新申請
申請に必要な書類の一覧は以下のとおりです。受給状況によって違う場合もありますので、不明な点等ありましたら、担当までご連絡ください。
○様式
※手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書が必要です。
変更・再交付申請
■指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の変更・追加
医療機関の変更には、変更申請書の提出が必要です。
○必要な書類
2 現在使用している受給者証(福祉課窓口で修正します)
3 個人番号確認書類および身元確認書類
※病院・診療所を変更する場合、変更したい病院・診療所に先にご相談してください。
※投薬がない場合は薬局の登録ができません。
■指定医療機関の複数指定
精神通院医療が適用される医療機関などは原則各1か所ですが、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合は複数指定をすることができます。
理由書の内容を精神保健福祉センターで審査したうえでの認定になります。
市町村での追加・書き換えができませんので、指定されるまでには2か月ほどかかります。
○必要な書類
2 複数医療機関のいずれかの医療機関が作成した理由書(任意様式)
2 現在使用している受給者証
3 個人番号確認書類および身元確認書類
※病院・診療所の場合であり、薬局や訪問看護などは原則複数指定できません。
■氏名・住所(県内)の変更
氏名や住所(県内)が変更になったときは、変更届の提出が必要です。
○必要な書類
1 自立支援医療(精神通院)受給者証等記載事項変更届 (PDFファイル/56KB)
2 現在使用している受給者証(福祉課窓口で修正します)
3 個人番号確認書類および身元確認書類
■被保険者証(健康保険証)の変更、上限金額の変更
被保険証が変更になったときは、変更申請が必要です。
世帯の範囲(同じ保険に加入している方)が変更になると、上限金額も変更になる可能性があります。
○必要な書類
2 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(上限金額が変更になる場合のみ)
3 健康保険証
4 現在使用している受給者証(福祉課窓口で修正します)
5 個人番号確認書類および身元確認書類
6 税務情報の閲覧及び提供に関する同意書(上限金額が変更になる場合のみ)
■県外からの転入(長野県以外で発行された自立支援受給者証をお持ちの方)
長野県で発行する受給者証への切り替えが必要です。
有効期限が残っている場合は、その有効期限を引き継ぐことができます。
転入前の都道府県などから前回申請の情報を依頼するため、申請後、受給者証の発行には3か月ほどかかります。
○必要な書類
3 健康保険証
4 転入前の都道府県などが交付した受給者証
5 個人番号確認書類および身元確認書類
■再交付(紛失、破損、汚損などによる)申請
発行には2か月ほどかかります。
○必要な書類
2 健康保険証
3 個人番号確認書類および身元確認書類