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精神障害者に対する鉄道運賃割引が開始します
精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者または第二種精神障害者のどちらに該当するか区分を示す表記が必要です。
第一種精神障害者・・・障害等級が1級に該当する方
第二種精神障害者・・・障害等級が2級または3級に該当する方
※有効期限が切れていたり、写真の貼付の無い精神障害者保健福祉手帳は適用にならないためご注意ください。
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 取扱区分 |
---|---|---|---|
第一種精神障害者の方とその介護者の方(介護者は1名のみ) |
普通乗車券 定期乗車券 回数乗車券 普通急行券(小児定期乗車券を除く) |
5割 | |
第一種及び第二種精神障害者の方(単独の場合) | 普通乗車券 | 5割 | 片道100キロメートルを超える区間 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
割引開始日
令和7年4月1日(火曜日)
第一種または第二種の記載について
令和7年1月16日交付の精神障害者保健福祉手帳より記載されます。それ以前に発行された精神障害者保健福祉手帳に記載をご希望の方は市役所福祉課窓口(A11)に精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、お申し出ください。
お問い合わせ先
割引内容について・・・各旅客鉄道株式会社にお問い合わせください。
手帳への記載について・・・市役所福祉課障がい福祉係 Tel0265-22-4511(内線 5772)