障がい者差別解消法について
ページID:0040121 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月31日更新
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障がい者差別解消法)が施行されます。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
飯田市では、障がい者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、飯田市職員が障がい者に対して理解を深め、障がい特性に応じた対応ができることで、障がいの有無に関わらず、共生社会の実現に貢献するため、国の基本方針に基づき職員対応要領を作成しましたので、同法第10条第3項の規定に基づき公表します。