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障がい者差別解消

ページID:0040121 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から障害者差別解消法改正法が施行されます

 共生社会実現のための取組を推進するため、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化することを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)(「改正障害者差別解消法」)が、令和6年4月1日に施行されます。

 

 詳細は障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部リンク)(内閣府)またはチラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」(外部リンク)(内閣府)をご確認ください。

 

 

「合理的配慮」が事業者にも義務化されます

 内閣府では「障害者の差別に関する事例データベース」(外部リンク)を公開しています。

 

 「障害者差別解消法」で定められている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」、「環境の整備」について、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、障害種別などに応じて検索できるシステムです。

 

 

障害者差別解消法

 平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障がい者差別解消法)が施行されました。
 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

 飯田市では、障がい者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、飯田市職員が障がい者に対して理解を深め、障がい特性に応じた対応ができることで、障がいの有無に関わらず、共生社会の実現に貢献するため、国の基本方針に基づき職員対応要領を作成しましたので、同法第10条第3項の規定に基づき公表します。

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