障害児福祉手当について
ページID:0064326 印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月1日更新
障害児福祉手当について
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児に手当が支給されます。支給要件、所得制限等、詳細については「障害児福祉手当・特別障害者手当」リーフレット (PDFファイル/145KB)でご確認ください。
申請窓口
・福祉課障害福祉係
申請に必要なもの
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受給資格者の戸籍謄本または抄本
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診断書(所定の様式がありますので、福祉課障害福祉係までお問い合わせください。)
※県ホームページからも取得できます。県HP(障がい児・者に係る手当について)
※身体障害者手帳または療育手帳の等級により、診断書が不要な場合があります。
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本人及び扶養義務者等の「個人番号カード」または「通知カード」などマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(通知カードの場合は、本人確認書類)
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その他必要書類(詳細については福祉課障害福祉係にお問い合わせください。)
※上記のほか、印鑑、本人名義の通帳、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)が必要となります。