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令和6年度「障がい者タクシー利用券」申請受付・交付
令和6年度(有効期限:令和6年7月1日~令和7年6月30日)の利用券の申請は、令和6年6月15日から電子申請で受け付けます。
「飯田市障がい者タクシー利用券交付申請」(ながの電子申請システム)(外部リンク)にアクセスして、申請をしてください。
事前に障害者手帳の写真を撮影、保存をしておいてください。
詳細は下記をご確認ください。
対象者
飯田市に住民登録されている方で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳をお持ちの方で1級から3級までの方
- 療育手帳をお持ちの方でA1・A2・B1の方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で1級の方
ただし、身体障害者手帳3級の方のうち、外部障がい3級の方は、令和6年度分の市民税所得割が非課税の方に限ります。
また、自動車税等の減免を受けている方、社会福祉施設に入所されている方には、利用券は交付できません。
自動車税等の減免については、手帳の記載を確認します。減免を受けている車を廃車にしたなどの理由で現在減免を受けていないが手帳に減免の記載がある場合は、自動車税については南信県税事務所、軽自動車税については市役所税務課諸税係で取り消しの手続きをしてから申請をしてください。
申請方法
令和6年度から電子申請を開始します。電子申請の場合は、窓口へ来ていただく必要はありません。ご自宅などからご申請ください。7月1日以降2週間以内に郵送で交付します。
窓口での直接交付を希望される場合は、7月1日以降に福祉課で申請ができます。スマートフォンなどをお持ちいただくか、福祉課のタブレット端末で申請してください。申請は職員がサポートしますので、ご安心ください。
自治振興センターでも申請が可能です。電子申請または紙での申請ができます。7月1日以降2周間以内に郵送で交付します。
※障がい者本人だけでなく、代理の方でも手続きが可能です。
電子申請の場合、代理の方のメールアドレスをご入力いただくことも可能です。
入力していただいたメールアドレスには、今後、来年度の障がい者タクシー利用券の申請のご案内を送付する予定です。
申請手続き・直接交付(7月1日以降)
- 市役所A棟1階 福祉課(福祉事務所A11 6番窓口)
- 障害者手帳を必ずお持ちください。
- スマートフォンなどをお持ちいただくか、福祉課のタブレット端末で申請してください。
申請手続きのみ(6月15日から申請受付。受付後2週間以内(7月1日以降)に郵送)
- 「飯田市障がい者タクシー利用券交付申請」(ながの電子申請システム)(外部リンク)にアクセスして、申請をしてください。
- 内容に不備がある場合は、入力していただいたメールアドレスにご連絡します。修正をして再度ご申請ください。
- 事前に障害者手帳の写真を撮影、保存をしておいてください。
■写真を撮るときの注意点■
- 自動車税の減免を受けていないかの確認に使用します。
- 障害者手帳を撮影する際は、手帳をケースから取り出し、全部の面が写るよう広げて表面、裏面の両方を撮影してください。
- 冊子型の手帳の場合は、全部のページ(見開き)を撮影してください。
- 証明欄や空欄になっているところもすべて写るように撮影してください。
※各自治振興センターでも申請ができます。
電子申請または紙で申請してください。郵送でタクシー券をお送りします。
申請時に必要なもの
■必須のもの
- 障害者手帳(窓口以外で申請の場合は、障害者手帳を撮影した写真)
■あればご準備いただきたいもの
- パソコン、スマートフォン、タブレットなどインターネットに接続できるもの
- メールアドレス(ご入力していただくと、今後タクシー券に関する通知をお送りします)
※令和6年1月1日時点の住所が飯田市外の方で身体障がい3級の方は、市町村民税所得割の課税の有無が確認できる書類が必要です。
お問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係
電話:0265-22-4511(内線5727)
Fax:0265-22-8133
メール:fukushishougai@city.iida.nagano.jp
※7月上旬は混雑が予想されます。お急ぎでない方は7月中旬以降の申請をお勧めします。 |
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