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令和4年7月1日から令和4年度「障がい者タクシー利用券」を交付します

ページID:0032348 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日更新

  令和4年度(有効期限:令和4年7月1日~令和5年6月30日)の利用券の申請受付を7月1日から開始します。
(障がい者タクシー利用券の年度の切り替えは、例年4月1日となっていましたが、令和2年度から7月1日に変更になっています。)

対象者

飯田市に住民登録されている方で、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で1級から3級までの方
  • 療育手帳をお持ちの方でA1・A2・B1の方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で1級の方

 ただし、身体障害者手帳3級の方のうち、外部障がい3級の方は、令和4年度分の市民税所得割が非課税の方に限ります。
 また、自動車税等の減免を受けている方、社会福祉施設に入所されている方には、利用券は交付できません。
 自動車税等の減免については、手帳の記載を確認します。減免を受けている車を廃車にしたなどの理由で現在減免を受けていないが手帳に減免の記載がある場合は、自動車税については南信県税事務所、軽自動車税については市役所税務課諸税係で取り消しの手続きをしてから申請をしてください。

申請窓口

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)

※障がい者本人だけでなく、代理の方でも手続きが可能です。

 申請手続き・交付(7月1日以降)

  • 市役所A棟1階 福祉課(福祉事務所A11 6番窓口)
  • 上村、南信濃自治振興センター

申請手続きのみ(7月1日以降、申請受付後2週間以内に郵送により交付)

 ・各自治振興センター(上村、南信濃以外)

申請時に必要なもの

(申請書は申請窓口でもお渡しできます)

※令和4年1月1日時点の住所が飯田市外の方で身体障がい3級の方は、市町村民税所得割の課税の有無が確認できる書類が必要です。

お問い合わせ先

 福祉課 障害福祉係 0265-22-4511(内線5719)

 

※7月1日は混雑が予想されます。新型コロナウイルス感染予防のため、お急ぎでない方は7月中旬以降の申請をお勧めします。

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