本文
地域生活支援給付事業
地域生活支援給付事業
障がい者のある方の日常生活を支援するために、地域の実情に合わせて行っているサービスです。市町村によって内容等が異なりますので、ご注意ください。利用にあたっては、市役所福祉課へご相談ください。また、既に障害福祉サービスや児童通所サービスを利用されている方は、担当の相談支援専門員の方にご相談ください。
利用できる主なサービス
・日中一時支援事業
障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
・移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
・訪問入浴事業
訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図る。
・地域活動支援センター事業
利用者に対し創作活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。
・福祉ホーム事業
現に住居を求めている障害者につき、定額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。
各種様式
・様式01 地域生活支援給付申請書 (PDFファイル/101KB)
・様式09 世帯状況・収入・資産等申告書 (PDFファイル/62KB)(18歳以上の方)
・様式24 世帯状況・収入申告書 (PDFファイル/72KB)(18歳未満の方)
※利用されるサービスや障害種別により必要書類が異なります。必要書類の確認については、市役所へご確認ください。