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令和6年9月から保育料負担軽減が拡充されます

ページID:0121642 更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

多子世帯の負担軽減

○第2子2歳児クラスの保育料無償化…市独自

○第2子0・1歳児クラスの保育料半額

○第3子以降の保育料無償化

※国制度の同時入所要件などによりすでに軽減されている世帯を除く

低所得世帯の負担軽減

○低所得世帯の第1子半額

○低所得世帯の第2子以降無償化

※国制度の低所得世帯・ひとり親世帯などへの軽減施策によりすでに軽減されている世帯を除く

多子カウント方法の変更

多子と認定する際の1子目の年齢を「18歳未満の子」から「22歳未満の子」まで引き上げ

※22歳未満の兄・姉と入所児童の住民票が別(別居している)の場合、兄・姉が独立して生計を営んでいることが明らかな場合は対象となりません。 ただし、父・母が監護し、かつ、生計を同じくしている場合には対象となり、手続きが必要です。詳しくは、保育家庭課保育係にお問い合わせください。