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令和7年4月から育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きが変わります

ページID:0126639 更新日:2025年2月17日更新 印刷ページ表示

○令和7年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きが厳格化されます。

○保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の申請手続きには、保育所等の申込書等の写し(受領印不要)が必要になりますので、必要な方は事前にコピーをお取りください。

○保留を前提での保育所等の申込みは受付できません。

○申込み受付期間を過ぎた場合は受付できませんので、ご注意ください。

※必要書類及びお手続き等については、就労先またはハローワークへお問い合わせください。

厚生労働省リーフレット1 (PDFファイル/466KB)

厚生労働省リーフレット2 (PDFファイル/456KB)

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