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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について

ページID:0007217 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

土地を地方公共団体に有償譲渡、買取希望する場合は、届出・申出が必要です

1 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の概要

  • 地方公共団体等が、公共施設整備のために必要な土地を、取得しやすくするために制度化されたのが、公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」という。)による土地の先買い制度です。
  • この制度には公拡法第4条による届出(土地を譲渡しようとする場合の届出)と、公拡法第5条(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)による申出があります。

2 土地を有償譲渡する場合の「届出」(公拡法第4条による届出)

公拡法は事前届出です。契約締結前に届出をしていただく必要があります。

飯田市内にある一定の要件に該当する土地を、有償で譲渡しようとする場合、土地所有者は、事前に土地の所在地、面積、譲渡の予定価格、譲渡の相手方等を飯田市長に届け出ていただく必要があります。
 また、地方公共団体等は、その土地の買取りを希望する場合、土地所有者と優先的に買取りの協議を行うことができます。

次に掲げる土地の所有者がこの土地を有償で譲り渡そうとする場合は契約を締結する前に届出が必要となります。

都市計画施設の区域内に所在する100平方メートル以上の土地

都市計画区域内に所在する次に掲げる100平方メートル以上の土地

  • 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
  • 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
  • 河川法により河川予定地として指定された土地
  • 上記に掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地

市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地

都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地

公拡法の届出をした場合、一定期間、土地の譲渡が制限されます。

  • 届出をした日から起算して3週間を経過する日まで。(買取を希望しない旨の通知があった場合はその日まで。)
  • 買取希望がある旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。(買取の協議が成立しないことが明らかになった場合は、その時まで。)

 公拡法の適用により契約が成立すると、租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定により、優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。(税務署との協議が必要です。)

3 土地の買取を希望の場合の「申出」(公拡法第5条による申出)

  • 飯田市内にある一定の要件に該当する土地について、地方公共団体等に買取りを希望するときは、飯田市長にその旨を申し出ていただくことができます。申出の土地について、申出のあった日から3週間以内に、飯田市から買取りを希望する地方公共団体等の有無が申出された者に通知されます。
  • 申出の対象となるものは、土地を有償譲渡する場合の届出の対象となる土地と都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地です。

4 届出及び申出の提出書類

  • 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書(正本1部、副本1部)
  • 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺50,000の1以上の地形図)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)

5 提出先

飯田市企画部企画課企画調整係

6 罰則

 下記に該当する場合は、公拡法の規定により過料に処せられることがあります。

  • 届出をせずに土地を有償で譲り渡した場合
  • 虚偽の提出をした場合
  • 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した場合

関連ファイル

土地有償譲渡の届出(Word様式) (Wordファイル/40KB)

土地有償譲渡の届出(PDF様式)(PDFファイル/11KB)

土地買取希望の申出(word様式) (Wordファイル/37KB)

土地買取希望の申出(PDF様式)(PDFファイル/10KB)

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