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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

ページID:0065121 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

 介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
 このうち、地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が市内に所在する事業者は、市長に届け出る必要があります。

1 提出書類

業務管理体制の整備に関して届け出る場合

 第1号様式…1部

届出事項に変更があった場合

 第2号様式…1部

事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

 第1号様式…1部

2 提出期限

 上記の届出が必要となった場合は、遅滞なく市長に届け出なければなりません。

3 提出先

 飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分

 ※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。

4 書類様式

業務管理体制の整備に関する届、変更届(届出先区分) 第1号様式 (Excelファイル/34KB)
 
変更届(届出事項) 第2号様式 (Excelファイル/30KB)