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地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスに関する届出について
地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスに関する届出について
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護または介護予防認知症対応型通所介護の指定を受けた事業者が、その事業所の営業時間外に利用者に対し、必要な介護及び宿泊を伴うサービス(いわゆるお泊りデイ)を提供する場合は、あらかじめ届け出る必要があります。また、届出情報を変更する場合やサービスを廃止・休止する場合もそれぞれ届け出る必要があります。
サービスの開始
1 提出書類
届出書…1部
添付書類…各1部
2 提出期限
提供開始の前日までに
3 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。
4 注意事項
宿泊サービスの開始に当たり、市が定める指針に基づき、利用者の尊厳の保持及び安全の確保並びに健全なサービスの提供に努めてください。また、開始時及びその後の運営において、指針の内容をご確認いただくため、自己点検表をご利用ください。
飯田市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の運営等に関する指針 (PDFファイル/158KB)
(参考)指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について (PDFファイル/702KB)
5 書類様式
開始届 | |
添付書類 |
運営規定 ※宿泊サービスに関するもの |
届出情報の変更、サービスの廃止・休止
1 提出書類
届出書…1部
添付資料…各1部 ※変更に関するもののみ
2 提出期限
変更 → 変更後10日以内
廃止・休止 → 廃止等の日の1月前まで
3 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。
4 書類様式
変更・廃止・休止届 | |
添付書類 | 開始届の添付書類のうち変更に関するもののみ |