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介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費に係る過誤申立の依頼について
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費に係る過誤申立の依頼について
保険者に対する請求額及びサービス事業所等に対する支払額を確定した後に、事業所が請求誤りを発見し取り下げ再請求をする場合は、過誤調整を行う必要があります。該当のサービス事業所は保険者に請求明細書の取り下げの依頼をし、依頼を受けた保険者は国保連に過誤を申し立てます。取り下げには同月過誤と通常過誤とがあり、それぞれ申立と再請求の期限が異なりますのでご注意ください。
1 提出書類
過誤申立依頼書(記入例あり) (Excelファイル/40KB)
2 提出期限
同月過誤 → 毎月8日まで
通常過誤 → 毎月18日まで
3 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。