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介護サービス情報の公表について

ページID:0059740 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

介護サービス情報の公表について

 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者等の指定又は許可を受け、介護サービスの提供を開始しようとするときなど、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報を、介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければなりません。都道府県知事は報告の内容を公表するほか、報告に関して必要があると認めるときは調査を行い、調査の結果を公表します。
 介護サービス情報は、介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものです。
 報告が必要な場合と報告内容については下表のとおりです。

報告が必要な場合 報告内容
 
指定又は許可を受け、介護サービスの提供を開始しようとするとき 基本情報
都道府県知事が毎年定める報告に関する計画の基準日前の1年間において、提供を行った介護サービスに係る介護報酬の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円を超えるとき 基本情報と運営情報
上記以外で希望する場合 基本情報と運営情報のほか、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報として都道府県知事が定めるもの

 介護サービス情報の公表については、長野県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。