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居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算に関する届出について

ページID:0065118 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象として、減算の要件に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定の単位数から減算することとされています。

 居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算届出書」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えた場合は、この届出書を飯田市に提出して下さい。(80%を超えない場合は、提出は不要です。ただし、届出書は2年間事業所で保存が必要となります。)

1 提出が必要な者

  算定の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者。また、算定の適用が終了する場合においても、届出が必要になります。

2 対象サービス

 訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(判定方法の取り扱いについては、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することとして差支えないとされています。)

3 提出書類

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  上記書類はこちらをご覧ください。

  特定事業所集中減算届出書  特定事業所集中減算届出書 (Excelファイル/142KB)

4 判定期間及び提出期限

       判定期間

減算適用期間

提出期限

前期

3月1日~8月末日

10月1日~3月31日

9月15日

後期

9月1日~2月末日

4月1日~9月30日

3月15日

5 提出・問い合わせ先 

  〒395-8501 飯田市大久保町2534番地

  飯田市 健康福祉部 長寿支援課 介護保険係 (郵送可)

  電話0265-22-4511 内線5761