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飯田市不妊・不育症治療費助成事業について
飯田市不妊治療費助成事業について
事業の目的
不妊治療を受けている夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とした事業です。
助成の対象
- 夫婦(事実婚の状態にある男女を含む)の双方または一方が、助成金を申請した日の1年以上前から飯田市に住所を有している。
(申請時飯田市に住所があること。転出後は対象外) - 指定医療機関において、不妊治療を受けていること。
- 夫婦に市民税等の滞納がないこと。
助成金の額と回数
(1)不妊検査と一般不妊治療(タイミング法・人工授精)
・不妊検査と一般不妊治療の医療費を合わせて上限10万円。
・人工授精は、1回の妊娠につき3回まで。
・タイミング法は令和4年4月開始分から助成対象。回数制限なし。
・不妊検査と一般不妊治療については、原則まとめて申請。
・他団体(長野県等)からの助成金額分や、保険適用による高額療養費支給分は除く。
・年齢制限なし。
(2)特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊手術)
・特定不妊治療1回につき、その医療費の自己負担額の半額(1/2)。
ただし、これにより算出された助成金の額は10万円が上限。
・他団体(長野県等)からの助成金額分や、保険適用による高額療養費支給分は除く。
・夫婦一組につき、1年度当たりの助成回数は、2回を限度とする。
・年齢制限なし。
申請の書類
【注意事項】
※市の申請を先に行ってしまうと県の助成が受けられなくなります。
他団体(長野県等)の助成金対象である場合は、事前に申請を済ませてください。
※保険適用による高額療養費支給の該当かどうか事前に確認し、確定後に申請してください。治療月の約3か月後に入金されます。
1.治療費助成金申請書
・不妊検査・一般不妊治療用 不妊検査・一般不妊治療 申請書 (Excelファイル/35KB) / 不妊検査・一般不妊治療 申請書 (PDFファイル/94KB)
・特 定 不 妊 治 療 用 特定不妊治療申請書 (Excelファイル/35KB) / 特定不妊治療申請書 (PDFファイル/95KB)
2.指定医療機関主治医証明書
・不妊検査・一般不妊治療用 検査・一般主治医証明書 (Excelファイル/16KB) / 検査・一般主治医証明書 (PDFファイル/43KB)
・特 定 不 妊 治 療 用 特定治療主治医証明書 (Excelファイル/16KB) / 特定治療主治医証明書 (PDFファイル/51KB)
3.指定医療機関発行領収書、診療明細書
※他の診療分と区分分けしてください。 ※一般不妊治療は院外処方がある場合は明細書を添付してください。
4.夫婦の住民票の写し(続柄の記載があるもの) *3か月以内のもの
5.夫婦であることを証明する書類(住民票で証明できる場合は不要)
6.夫婦の市税完納証明書 *3か月以内のもの
7.県等の助成金額、高額療養費支給額を証明できる書類(該当する方のみ)
〈事実婚夫婦の方〉
上記の書類に加えて、8.事実婚関係に関する申立書事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル/87KB) /事実婚関係に関する申立書 (Wordファイル/38KB)
※1. 助成金申請書、2. 主治医証明書、8.事実婚関係に関する申立書は、飯田市保健センターにあります。
申請場所
飯田市保健センター(市役所敷地内)
申請期限
不妊検査・不妊治療を終了した日から1年以内に申請してください。
飯田市不育症治療費助成事業について
事業の目的
妊娠はするけれど流産、死産などを繰り返し不育症治療を受けようとする夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とした事業です。
助成の対象
次のいずれにも該当する、不育症の治療を受けた夫婦で、治療によって出産の見込みがあると医師に診断された方。
1.夫婦(事実婚の状態にある男女を含む)の双方または一方が、助成金を申請した日の1年以上前から飯田市に住所を有している。
(申請時飯田市に住所があること。転出後は対象となりません。)
2.夫及び妻に市民税等の滞納がないこと。
助成の対象となる費用
国内の医療機関において実施(医師の判断に基づき、やむを得ず中止した場合を含む。)された次のものとします。
- 不育症の診断に係る検査
- 不育症と診断された者が妊娠した際に行われたヘパリン療法、アスピリン療法及び ステロイド療法
- その他市長が特に必要と認めたもの
次の費用は助成の対象としません。
・食事代、文書料等直接治療に関係ない費用
・出産(流産・死産等も含む)に係る費用
助成金の額と回数
・1回の妊娠に係る不育症検査及び治療にかかった医療費(自己負担額)の半額(1/2)。
ただし、これにより算出された助成金の額は5万円が上限。
・他団体(長野県等)からの助成金額分や、保険適用による高額療養費支給分は除く。
・夫婦一組につき、1年度あたりの助成回数は、2回を限度とする。
申請の書類
【注意事項】
※市の申請を先に行ってしまうと県の助成が受けられなくなります。
他団体(長野県等)の助成金対象である場合は、事前に申請を済ませてください。
※保険適用による高額療養費支給の該当かどうか確認し、確定後に申請してください。治療月の約3か月後に入金されます。
1.飯田市不育症治療費助成金申請書 飯田市不育症治療費助成金申請書 (Wordファイル/17KB) / 飯田市不育症治療費助成金申請書 (PDFファイル/89KB)
2.飯田市不育症治療費助成事業医療機関主治医証明書 不育症主治医証明書 (Wordファイル/17KB) / 不育症主治医証明書 (PDFファイル/42KB)
3.医療機関発行の不育症治療に係る領収書と診療明細書
※他の診療分と区分けしてください。
4.夫婦の住民票の写し(続柄の記載があるもの) *3か月以内のもの
5.夫婦であることを証明する書類(住民票で証明できる場合は不要)
6.夫婦の市税完納証明書 *3か月以内のもの
7.県等の助成金額、高額療養費支給額を証明できる書類(該当する方のみ)
〈事実婚夫婦の方〉
上記の書類に加えて、8.事実婚関係に関する申立書 事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル/86KB) /事実婚関係に関する申立書 (Wordファイル/34KB)
※1. 助成金申請書、2. 主治医証明書、8.事実婚関係に関する申立書は、飯田市保健センターにあります。
申請場所
飯田市保健センター(市役所敷地内)
申請期限
不育症治療を終了した日から1年以内に申請してください。
飯田市不妊・不育相談について
専門の相談員が無料で相談に応じます。ひとりで悩まずにご相談ください。完全予約制です。
長野県の助成制度
飯田市の助成事業は、長野県の制度と併せて利用いただくことができます。
長野県の助成対象となるかどうか事前にご確認ください。対象の場合は、申請を済ませた後、市の申請を行ってください。