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飯田市不妊・不育症治療費助成事業について

ページID:0090000 更新日:2024年2月2日更新 印刷ページ表示

飯田市不妊治療費助成事業について

事業の目的

 不妊治療を受けている夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とした事業です。

助成の対象

  1. 夫婦(事実婚の状態にある男女を含む)の双方または一方が、助成金を申請した日の1年以上前から飯田市に住所を有している。
    (申請時飯田市に住所があること。転出後は対象外)
  2. 指定医療機関において、不妊治療を受けていること。
  3. 夫婦に市民税等の滞納がないこと。

助成金の額と回数

(1)不妊検査と一般不妊治療(タイミング法・人工授精)

・不妊検査と一般不妊治療の医療費を合わせて上限10万円。
・人工授精は、1回の妊娠につき3回まで。
・タイミング法は令和4年4月開始分から助成対象。回数制限なし。
・不妊検査と一般不妊治療については、原則まとめて申請。
・他団体(長野県等)からの助成金額分や、保険適用による高額療養費支給分は除く。
・年齢制限なし。

 

(2)特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊手術)

・特定不妊治療1回につき、その医療費の自己負担額の半額(1/2)。
 ただし、これにより算出された助成金の額は10万円が上限。
・他団体(長野県等)からの助成金額分や、保険適用による高額療養費支給分は除く。
・夫婦一組につき、1年度当たりの助成回数は、2回を限度とする。
・年齢制限なし。

申請の書類

【注意事項】
※市の申請を先に行ってしまうと県の助成が受けられなくなります。
  他団体(長野県等)の助成金対象である場合は、事前に申請を済ませてください。
※保険適用による高額療養費支給の該当かどうか事前に確認し、確定後に申請してください。治療月の約3か月後に入金されます。

1.治療費助成金申請書 
 ・不妊検査・一般不妊治療用  検査・一般申請書 (Excelファイル/15KB) / 検査・一般申請書 (PDFファイル/46KB)
 ・特 定 不 妊 治 療 用    特定治療申請書 (Excelファイル/15KB)  /   特定治療申請書 (PDFファイル/48KB)

2.指定医療機関主治医証明書
 ・不妊検査・一般不妊治療用  検査・一般主治医証明書 (Excelファイル/16KB) / 検査・一般主治医証明書 (PDFファイル/43KB)
 ・特 定 不 妊 治 療 用   特定治療主治医証明書 (Excelファイル/16KB)   /   特定治療主治医証明書 (PDFファイル/51KB)

3.指定医療機関発行領収書、診療明細書
  ※他の診療分と区分分けしてください。 ※一般不妊治療は院外処方がある場合は明細書を添付してください。
4.夫婦の住民票の写し(続柄の記載があるもの) *3か月以内のもの
5.夫婦であることを証明する書類(住民票で証明できる場合は不要)
6.夫婦の市税完納証明書 *3か月以内のもの
7.県等の助成金額、高額療養費支給額を証明できる書類(該当する方のみ)
〈事実婚夫婦の方〉
上記の書類に加えて、8.事実婚関係に関する申立書事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル/87KB) /事実婚関係に関する申立書 (Wordファイル/38KB)

 ※1. 助成金申請書、2. 主治医証明書、8.事実婚関係に関する申立書は、飯田市保健センターにあります。

申請場所

飯田市保健センター(市役所敷地内)

申請期限

不妊検査・不妊治療を終了した日から1年以内に申請してください。

飯田市不育症治療費助成事業について

事業の目的

 妊娠はするけれど流産、死産などを繰り返し不育症治療を受けようとする夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とした事業です。

助成の対象

次のいずれにも該当する、不育症の治療を受けた夫婦で、治療によって出産の見込みがあると医師に診断された方。
1.夫婦(事実婚の状態にある男女を含む)の双方または一方が、助成金を申請した日の1年以上前から飯田市に住所を有している。
 (申請時飯田市に住所があること。転出後は対象となりません。)
2.夫及び妻に市民税等の滞納がないこと。

助成の対象となる費用

国内の医療機関において実施(医師の判断に基づき、やむを得ず中止した場合を含む。)された次のものとします。

  1. 不育症の診断に係る検査
  2. 不育症と診断された者が妊娠した際に行われたヘパリン療法、アスピリン療法及び ステロイド療法
  3. その他市長が特に必要と認めたもの

次の費用は助成の対象としません。
 ・食事代、文書料等直接治療に関係ない費用
 ・出産(流産・死産等も含む)に係る費用

助成金の額と回数

・1回の妊娠に係る不育症検査及び治療にかかった医療費(自己負担額)の半額(1/2)。
 ただし、これにより算出された助成金の額は5万円が上限。
・他団体(長野県等)からの助成金額分や、保険適用による高額療養費支給分は除く。
・夫婦一組につき、1年度あたりの助成回数は、2回を限度とする。

申請の書類

【注意事項】
※市の申請を先に行ってしまうと県の助成が受けられなくなります。
他団体(長野県等)の助成金対象である場合は、事前に申請を済ませてください。
※保険適用による高額療養費支給の該当かどうか確認し、確定後に申請してください。治療月の約3か月後に入金されます。

1.飯田市不育症治療費助成金申請書       飯田市不育症治療費助成金申請書 (Wordファイル/17KB) / 飯田市不育症治療費助成金申請書 (PDFファイル/89KB)
2.飯田市不育症治療費助成事業医療機関主治医証明書 不育症主治医証明書 (Wordファイル/17KB) / 不育症主治医証明書 (PDFファイル/42KB)
3.医療機関発行の不育症治療に係る領収書と診療明細書
 ※他の診療分と区分けしてください。
4.夫婦の住民票の写し(続柄の記載があるもの) *3か月以内のもの
5.夫婦であることを証明する書類(住民票で証明できる場合は不要)
6.夫婦の市税完納証明書 *3か月以内のもの
7.県等の助成金額、高額療養費支給額を証明できる書類(該当する方のみ)
〈事実婚夫婦の方〉
上記の書類に加えて、8.事実婚関係に関する申立書 事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル/86KB) /事実婚関係に関する申立書 (Wordファイル/34KB)

 ※1. 助成金申請書、2. 主治医証明書、8.事実婚関係に関する申立書は、飯田市保健センターにあります。

申請場所

飯田市保健センター(市役所敷地内)

申請期限

不育症治療を終了した日から1年以内に申請してください。

 

飯田市不妊・不育相談について

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飯田市不妊・不育に関する相談日

長野県の助成制度

飯田市の助成事業は、長野県の制度と併せて利用いただくことができます。
長野県の助成対象となるかどうか事前にご確認ください。対象の場合は、申請を済ませた後、市の申請を行ってください。

長野県 不妊・不育症治療等への助成制度(外部リンク)

 

関連リンク

妊活ながの(外部リンク)

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