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【提言】情報公開請求について

ページID:42022165 更新日:2022年10月6日更新 印刷ページ表示

やらまいか提言箱にいただいた提案内容と回答を紹介します

提言

問1 公文書の閲覧当日は、公文書公開決定通知書を担当の総務文書課と公文書を保管している課の両方に提示する必要がありますか。
   本人確認のため、運転免許証、個人番号カード等を提示する必要がありますか。
   本人確認書類は、公文書公開請求、自己情報開示請求いずれの場合も必要ですか。

問2 公文書の閲覧は、本人ではなく委任状を持参した代理の方でもよいですか。
   その場合は、公文書公開決定通知書と代理人の本人確認書類の提示が必要ですか。

問3 公文書の閲覧は、写真撮影も可能ですか。
   その際、カメラやスマートフォンの充電、スキャナ利用のために飯田市役所の電源の利用は可能ですか。

 

市からの回答

回答1 閲覧の際には、公文書公開(一部公開)決定通知書(以下「公開決定書」)又は個人情報等(一部)開示決定通知書(以下「開示決定書」)に記載されている「公開する場所」又は「開示する場所」に記載されている部署にこれらの決定通知書を提示してください。なお、運転免許証、個人番号カード等の本人確認書類の要否は次のとおりです。
・情報公開の場合 不要
・個人情報開示の場合 必要

回答2 代理人の閲覧について
・情報公開の場合
 公開決定書をお持ちであれば、代理の方でも閲覧が可能です。この場合には、公開決定書の提示及び代理人であることが確認できる書類の提示が必要です。

・個人情報開示の場合
 未成年者又は成年被後見人の法定代理人であれば開示が可能です。
 ただし、保有特定個人情報(マイナンバー)については、法定代理人又は本人の委任による代理人への開示が可能です。これらの場合においては、法定代理人又は委任代理人の本人確認書類及び開示決定書の提示が必要です。

回答3 デジタルカメラ、スマートフォン等での撮影及びスキャンは、原則可能です。ただし、市役所庁舎の電源の利用はご遠慮いただいています。

 

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回答の担当課 

総務文書課