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【提言】市役所は全面禁煙ではないか
やらまいか提言箱にいただいた提案内容と回答を紹介します
提言
飯田市役所の敷地内は全面禁煙のはずですが、職員が隠れてたばこを吸う場所があります。そんなことではダメではないでしょうか。
市からの回答
行政機関の庁舎は、健康増進法第28条第5号ロに定める第一種施設に該当し、同法第29条において施設の敷地内での喫煙が禁止されていますが、同法第28条第13号に定める「特定屋外喫煙場所」の設置が可能とされています。この施設は、受動喫煙防止措置を満たすことで第一種施設内においても喫煙が禁止されない区画として定められており、飯田市役所の喫煙スペースは、この「特定屋外喫煙場所」に該当します。
なおこの喫煙スペースは職員専用ではなく、会議等で長時間市役所を利用される方にもご利用いただける施設です。広報いいだ等により市民の皆様に周知を行っています。
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回答の担当課
総務文書課