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【提言】扶助費支払遅延及び私費による立替を行った職員の処分について

ページID:4202256 更新日:2022年6月7日更新 印刷ページ表示

やらまいか提言箱にいただいた提案内容と回答を紹介します

提言

皆様から次のように、ご意見ご提言をいただきました。

・当該職員の処分が重すぎる。

・上司としての対応が不適切であり、処分が厳重注意では軽すぎる。

・市組織の問題として認識すべきである。

・第三者による調査を行ってほしい。

 

市からの回答

本事案につきまして、大変なご迷惑並びにご心配をおかけしましたこと誠に申し訳ございません。

本事案では、当該職員に給料月額の減給(10分の1)3月とその上司2名に文書厳重注意の処分を行いました。

当該職員には、私費立替の行為が地方自治法、地方公務員法の違反に該当するため懲戒処分を行い、上司には、業務の増加に組織として対応できなかったことに対して処分を行いました。

この処分は、職員の懲戒に関する条例、職員の懲戒に関する規則及び飯田市職員の懲戒処分等の指針等の基準に基づき、職員懲戒審査委員会で審査、決定しています。第三者による調査は予定していません。

本事案では、個人の法令違反だけでなく組織の問題として捉え、全庁的に職員に業務の偏りがないかなど業務の平準化など再発防止策を示し、組織全体として取り組んでまいります。

今後とも、市民の皆様に信頼される市役所づくり、職員の資質向上を図って参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

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