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【提言】自動車税の障害者減免について

ページID:6202448 更新日:2024年8月19日更新 印刷ページ表示

やらまいか提言箱にいただいた提案内容と回答を紹介します

提言

障害がある親族あてに軽自動車税の納税通知が5月初旬に届いていましたが、私が受け取った時には、減免申請ができる期限を過ぎていました。減免申請を考えていたのですが期限を過ぎていたため手続きができませんでした。手続期間があまりにも短すぎると感じます。

 

市からの回答

軽自動車税の身体障害者等に対する減免は、飯田市税条例第90条の規定により、納期限前7日までに申請していただくことになっています。

軽自動車税は毎年度4月1日を賦課期日とし、納期限は5月末日と規定されているため、納税通知書が5月初旬に発送されてから納期限7日前まで(概ね5月24日頃となります。)の減免申請期間は2~3週間程度あるほか、減免については、納税通知書の裏面に申請期間、申請場所、必要なもの等を記載し、市ウェブサイトでも周知していますのでご理解をお願いします。

なお、身体障害者等に限り、一度減免を受け、申請事項に異動がない場合は毎年度の申請を要しないこととしていますが、車を買い替えた場合など異動があったときに減免申請を忘れてしまうケースがあります。現時点では、他の減免申請者との公平を期すことから減免の手続きはできませんが、ご意見を受け、減免申請手続の周知方法の工夫など、実行可能な改善方法を検討してまいります。

 

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