本文
【提言】福祉医療費受給者証の定期更新について
やらまいか提言箱にいただいた提案内容と回答を紹介します
提言
福祉医療費受給者証の更新手続きについて、分かりにくい点や手間の多さを感じます。利用者にとって分かりやすい改善をお願いします。
1「福祉医療費受給者証の定期更新について」の記載が分かりづらく、文面のみでは理解できませんでした。窓口で説明を受けて初めて「年2回の更新が必要」と理解し文書の意味も分かりました。
2 年2回の更新は利用者にとって手続負担が大きいです。他市町村では年1回更新で自動更新の例もあります。
3 障害者手帳・自立支援は福祉課、福祉医療は保健課と窓口が分かれており、結果として複数の窓口に行く必要があります。
(改善案)
(1)福祉医療の更新を自動更新とすること。
(2)障害者手帳・自立支援・福祉医療の手続きを同一窓口で完結ワンストップ化。
(3)福祉医療更新を年1回にする。
(4)通知文書「福祉医療費受給者証の定期更新について」を年2回更新の明記、手続の流れの図解など分かりやすくする。
市からの回答
1 福祉医療の更新を自動更新とすること
飯田市における福祉医療の受給資格期間の定期更新は、条例により7月31日まで(母子等は10月31日まで)となっています。現在も受給資格が確認できた方については、申請の必要はなく資格を更新し受給者証を交付しております。
ただし、所得が不明な方には所得申告を依頼する通知、所得制限により資格がなくなる方には却下通知をそれぞれ送付しております。
2 障害者手帳・自立支援・福祉医療の手続きは同一窓口で完結ワンストップ化
障がい者・自立支援に関することは福祉課、福祉医療に関することは保健課が担当しています。これは該当される方の資格の認定や更新のほか、各制度における業務を間違うことなく取り扱うため、現在の業務体制となっています。
なお、来庁された方の負担を軽減できるよう、担当職員がもう一方の課へ出向くなど、配慮してまいります。
3 福祉医療受給者証の更新を年1回にする
障害者手帳・自立支援受給者証(以下、「手帳等」)などが、福祉医療を受ける際の資格確認要件となり、有効期限も制度や個人で異なります。このため定期更新のほか、所持する手帳等により更新が必要となりますので、ご理解いただきますようお願いします。
4 「福祉医療費受給者証の定期更新」の案内は、年2回更新を明記し、図解等を入れ手続の流れを分かりやすくする。
受給者によって定期更新の流れが異なりますが、案内文の内容を整理して分かりやすい表現となるよう検討いたします。
ご案内
回答の担当課
保健課

