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外来生物は入れない、捨てない、拡げない

ページID:0075175 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

外来生物について

~外来生物は入れない、捨てない、拡げない~

外来生物の取扱いにご注意ください

外来生物とは?

 外来生物とは、元々その地域にいなかったのに、人間活動によって持ち込まれた生物のことをいいます。外来生物というと海外から運ばれてきた生き物と思われがちですが、国内であっても他の地域から持ち込まれたものも含みます。
 中には新しい環境に適応して生育・生息域を拡大して、地域の自然環境や元々そこに暮らしていた生き物(在来種)などに大きな影響を与える「侵略的外来種」と呼ばれるものがいます。侵略的外来種による外来生物問題は、世界中で深刻な問題となっており、長野県も例外ではなく、生物多様性の大きな脅威となっています。

外来生物によって起きる問題とは?

侵略的外来種が自然環境や在来種に与える問題としては、主に以下のものが挙げられます。

捕食・・・元々そこに生息していた動物や植物を食べてしまう。
競合・・・同じような食物や生息環境を持っている在来種からそれを奪い、在来種を駆逐する。
交雑・・・近縁の種同士で交配が起こり、雑種が生まれてしまう(遺伝子の汚染)。種としての純血と、病気などに対する抗体が失われるおそれがある。
感染・・・それまでにその場所に存在しなかった他の地域の病気や寄生性の生き物を持ちこむ。また、私たちの生活にも、農漁業被害、咬傷や、花粉症、人畜共通感染症等様々な影響があります。

外来生物の被害を予防するために、以下のことに気をつけましょう!

外来生物被害予防3原則

  1. 入れない 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに持ちこまない!
    -きれいな花や愛らしい動物であっても、むやみに持ちまないようにしましょう。
  2. 捨てない 飼っている外来生物を野外に捨てない!
    -生き物を飼う前には、最後まで面倒をみることができるかを確認しましょう。
  3. 拡げない 野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない!
    -外来生物が侵入していない場所には、外来生物を持ち込まないようにしましょう。
地域で行われる美化活動等の際には、アレチウリ、オオキンケイギク等の駆除にご協力ください。

・種子や根によって増えていくため、抜き取りが最も効果的です。

・外来生物の駆除は許可なく行うことができますが、生きたまま他の場所に運ぶことや保管は外来生物法により規制されています。しかし、以下の3つの条件を満たせば運搬することができますので、ご注意ください。

●場所、実施主体、実施年月日等が事前に公表された活動であること。(回覧板や公民館の掲示板等)

●処分を目的に、ごみ焼却施設等に運搬するものであること。

●運搬時にはごみ袋等に密閉し、種子の飛散防止が図られていること。

外来生物法の概要

外来生物の問題の増加を背景に、外来生物法が平成17年6月1日に施行されました。正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といい、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。外来生物法では、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、飼養・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡等を原則禁止しています。

関連リンク

環境省信越自然環境事務所(外部リンク)

長野県公式ウェブサイト(外部リンク)