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リニア騒音地域類型指定について

ページID:0076603 更新日:2020年11月27日更新 印刷ページ表示

リニア中央新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型及び地域の指定が長野県から告示されました。

令和2年11月24日、長野県からリニア中央新幹線沿線地域について、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型及び地域の指定が行われました。詳細は、下記の関連リンクの長野県ホームページを参照ください。

リニア中央新幹線騒音に係る環境基準の地域類型指定とは

1.地域類型指定とは
 環境基本法に基づき、新幹線鉄道騒音につき生活環境を保全し、人の健康の保護に役立てるうえで維持することが望ましい騒音の基準(環境基準)が定められており、基準を当てはめる地域を県が指定(告示)するものです。
 国:騒音の基準を定める(類型1:70Db以下、類型2:75Db以下)
 県:各類型を当てはめる地域を指定する

2.県が今回指定した内容  ※詳細は長野県ホームページを参照ください。
(1)類型指定の範囲
 ・リニア中央新幹線の本線の中心線から両側の距離…両側それぞれ400メートル以内の地域
 ・トンネルの出入口からトンネル中央部方向に向かっての範囲…出入口から中央部方向へ200m
(2)類型を当てはめる地域…長野県ホームページの指定地図を参照ください。

3.類型指定の基準 ※詳細は長野県ホームページを参照ください。
 主として住居の用に供される地域 …類型1  70Db以下
 商工業の用に供される地域等   …類型2  75Db以下

 

関連リンク

リニア中央新幹線の騒音に係る環境基準について(長野県ホームページ)(外部リンク)