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自然環境保全地区における開発行為には届出が必要です
自然環境保全地区における開発行為について
飯田市では条例に基づき、3か所の自然環境保全地区を指定しています。
指定地区内の山林原野を開発する場合は、この行為開始30日前までに届け出が必要です。
届出様式は、関連ファイルの「自然環境地区内行為届出書(様式)」をご利用ください。
対象となる地区
- 大平地区
- 山本・三穂・川路を中心とする地区(竜西地区)
- 龍江、上久堅・千代を中心とする地区 (竜東地区)
地区の確認は、関連ファイルのエリア図を参考にしてください。詳細は環境課で確認することができます。
届け出が必要となる基準
- 建築物等の新築、改築または増築 敷地面積が10平方メートル
- 宅地の造成 造成する面積が12平方メートル
- 前号以外の土地の開墾その他土地の形質の変更 変更する面積が50平方メートル
- 木竹の伐採 対象とする面積が10アール
- 土石類の採取 採取する土石類の量が3立方メートル
- 広告塔の設置 設置されるものの地上からの高さが10メートル
- 前号以外の鉄塔の設置 設置されるものの地上からの高さが13メートル
- 看板の設置 設置される看板の面積が5平方メートル
- 送排水管の設置 設置される管の長さが50メートル
- 車道(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第3号に規定する車道であって、幅員が1.8メートル以上のもをいう。)の建設または改修 建設または改修の計画の総延長が50メートル
- その他自然環境の保全に重大な影響を及ぼすものとして市長が認める行為 市長が認める規模
ふるさといきものの里における開発行為について
「ふるさといきものの里」は、飯田市環境保全条例の規定されている「自然環境保全地区」ではございませんが、この区域内で開発を行う場合は環境課と協議してください。
地区の確認は、関連ファイルのエリア図を参考にしてください。