騒音・振動に関する規制と届出について
環境基準及び騒音・振動規制法の概要
環境基準は、環境基本法第16条第1項により、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準とされています。
騒音に関する環境基準については、長野県ウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。
また、騒音規制法、振動規制法が定められており、工場及び事業場並びに建設作業の騒音、振動について必要な規制を行うとともに、自動車騒音、道路交通振動に係る許容限度等を定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
指定地域内では、規制基準の遵守が義務づけられているほか、騒音規制法、振動規制法等に規定されている特定施設を保有する工場・事業場等及び特定建設作業について、届出が義務づけられています。
騒音
規制地域に関する基準及び指定
特定工場等において発生する騒音
区分 | 時間の区分 | 都市計画法第8 条第1項第一号の | ||
---|---|---|---|---|
昼間 | 朝・夕 | 夜間 | ||
午前8時から | 午前6時から8時 | 午後9時から | ||
第1種区域 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 45デシベル以下 | 第一種低層住居専用地域 |
第2種区域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 50デシベル以下 | 第一種中高層住居専用地域 |
第3種区域 | 65デシベル以下 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 | 近隣商業地域 |
第4種区域 | 70デシベル以下 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 工業地域(一部地域を除く) |
- 規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいいます。
- 第2種、第3種または第4種区域内の学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲のおおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める基準値から5デシベルを減じた値。
特定建設作業に伴って発生する騒音
騒音規制法第2 条第3 項で定める特定建設作業(騒音規制法施行令第2 条) (PDFファイル/83KB)
騒音規制法第28条の規定に基づく条例等
騒音規制法第28条では、飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声器を使用する放送に係る騒音等の規制については、地域の実情に応じて県や市町村の条例等で規制することとされています。
深夜営業騒音に係る騒音
長野県では、「公害の防止に関する条例」において深夜営業騒音に係る騒音を規制しています。
商業宣伝放送
長野県では、商業宣伝放送における拡声機の使用基準を要綱で定めています。
詳細は長野県ウェブサイト(外部リンク)でご確認ください。
騒音規制法関係の届出
届出書に必要事項を記入し、環境課に2部提出してください。
記入内容等にご不明の点がある場合は環境課にお問い合わせください。
届出 | 届出が必要な場合 | 届出期限 | 届出様式 | 添付書類 |
特定施設設置届(法第6条) | 指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合 | 工事着手の日の30日以前 | 特定施設設置届出書 (Wordファイル/35KB) | ・騒音の防止の方法 ・特定施設の配置図 ・特定工場等及びその付近の見取図 |
特定施設使用届(法第7条) | 未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合 | 法律適用の日から30日以内 | 特定施設使用届出書 (Wordファイル/35KB) | ・騒音防止の方法 ・特定施設の配置図 ・特定工場等及びその付近の見取図 |
特定施設の種類ごとの数変更届(法第8条) | 特定施設設置の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、または直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。 | 工事着手の日の30日以前 | 特定施設の種類ごとの数変更届出書 (Wordファイル/33KB) | ・特定施設の配置図 ・特定工場等及びその付近の見取図 |
騒音防止の方法変更届(法第8条) | 特定施設設置の届出に係る特定施設の騒音の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除く。 | 工事着手の日の30日以前 | 騒音防止の方法変更届出書 (Wordファイル/31KB) | ・特定施設の配置図 ・特定工場等及びその付近の見取図 |
氏名等変更届(法第10条) | 特定施設設置の届出に係る氏名または名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 氏名等変更届出書 (Wordファイル/31KB) | |
使用全廃届(法第10条) | 特定施設設置の届出に係る特定工場に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合 | 廃止のあった日から30日以内 | 使用全廃届出書 (Wordファイル/30KB) | |
承継届(法第11条) | 特定施設設置の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合 | 承継のあった日から30日以内 | 承継届出書 (Wordファイル/31KB) | |
特定建設作業(法第14条) | 特定建設作業を伴なう建設工事を施工しようとする場合 | 作業開始の日の7日前まで | 特定建設作業実施届出書 (Wordファイル/39KB) | ・特定建設作業の場所の付近の見取図 ・建設工事の行程の概要を示した工事工程表 |
振動
規制地域に関する基準及び指定
特定工場等において発生する振動
振動規制法特定施設一覧 (振動規制法施行令別表第1) (PDFファイル/78KB)
特定工場等において発生する振動の規制に関する基準
区分 | 時間の区分 | 都市計画法第8 条第1項第一号の 規定により定められた用途地域 | |
---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | ||
午前7時から 午後7時まで | 午後7時から 午前7時まで | ||
第1種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第一、二種住居地域 準住居地域 |
第2種区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域(一部地域を除く) |
- 規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいいます。
- 第2種、第3種または第4種区域内の学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲のおおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める基準値から5デシベルを減じた値。
特定建設作業に伴って発生する振動
振動規制法第2 条第3 項で定める特定建設作業(振動規制法施行令第2 条) (PDFファイル/69KB)
振動規制法関係の届出
届出書に必要事項を記入し、環境課に2部提出してください。
記入内容等にご不明の点がある場合は環境課にお問い合わせください。
届出 | 届出が必要な場合 | 届出期限 | 届出様式 | 添付書類 |
特定施設設置届(法第6条) | 指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合 | 工事着手の日の30日以前 | 特定施設設置届出書 (Wordファイル/34KB) | ・振動の防止の方法 ・特定施設の配置図 ・特定工場等及びその付近の見取図 |
特定施設使用届(法第7条) | 未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合 | 法律適用の日から30日以内 | 特定施設使用届出書 (Wordファイル/35KB) | ・騒音防止の方法 ・特定施設の配置図 ・特定工場等及びその付近の見取図 |
特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用方法変更届(法第8条) | 特定施設設置の届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数または使用方法を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合若しくは使用開始時刻の繰り上げまたは使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合を除く。 | 工事着手の日の30日以前 | 特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用方法変更届出書 (Wordファイル/35KB) | ・特定施設の配置図 ・特定工場等及びその付近の見取図 |
振動防止の方法変更届(法第8条) | 特定施設設置の届出に係る特定施設の振動の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する振動の大きさの増加を伴わない場合を除く。 | 工事着手の日の30日以前 | 振動防止の方法変更届出書 (Wordファイル/31KB) | ・特定施設の配置図 ・特定工場等及びその付近の見取図 |
氏名等変更届(法第10条) | 特定施設設置の届出に係る氏名または名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 氏名等変更届出書 (Wordファイル/31KB) | |
使用全廃届(法第10条) | 特定施設設置の届出に係る特定工場に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合 | 廃止のあった日から30日以内 | 使用全廃届出書 (Wordファイル/30KB) | |
承継届(法第11条) | 特定施設設置の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合 | 承継のあった日から30日以内 | 承継届出書 (Wordファイル/31KB) | |
特定建設作業実施届出書(法第14条) | 特定建設作業を伴なう建設工事を施工しようとする場合 | 作業開始の日の7日前まで | 特定建設作業実施届出書 (Wordファイル/39KB) | ・特定建設作業の場所の付近の見取図 ・建設工事の行程の概要を示した工事工程表 |