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飯田市の指定管理者制度について

ページID:0074996 更新日:2023年8月30日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度

 飯田市の指定管理者制度についてご案内します。

1 公の施設の指定管理者制度とは?

(1)地方自治法改正による指定管理者制度の導入

 平成15年6月に公布された地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)により、公共的団体等に限定して委託することが可能であった従前の公の施設の管理形態(「旧管理委託制度」といいます。)が廃止され、地方公共団体が指定する指定管理者に管理を代行させる「指定管理者制度」が創設されました。
 ※「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために地方公共団体が設ける施設」と定義されています。

(2)制度の目的

 多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。

(3)制度の概要

 企業や民間事業者など地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が、管理を代行します。

  • 指定の手続、業務の具体的範囲、管理の基準等を定める条例を制定します。

  • 個々の指定管理者については、議会の議決を経て、期間を定めて指定します。

  • 指定管理者の指定に当たっては、原則として複数の申請者の中から選定します。

  • 指定管理者の指定は、行政処分です(指定の取消しは不服申立て等の対象)。

  • 指定管理者は、施設の利用者に対し、利用許可や取消しの権限を行使することができます。

  • 施設の利用に係わる料金を自らの収入として収受します(利用料金制)。

2 飯田市における対応

 指定管理者制度の趣旨を十分に生かすため、次のとおり条例等を整備しました。(それぞれの詳細は、下記の関連ファイルを御覧ください。)

(1) 飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定

 平成15年12月に、指定管理者の指定の手続等を定めた「飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」「飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」を制定しました。

(2) 「指定管理者制度ガイドライン」の策定と見直し

 平成21年3月に、指定管理者制度を適切かつ円滑に運用するために、飯田市の統一的な考え方や手順などの基本的な項目を定めました。

 その後、必要に応じてガイドラインを見直しながら運用しています。

(3) 指定管理者制度とすべき施設の判断

 指定管理者制度を導入する意義は、効果的、効率的な施設運営を重視した上で、行政以外の他の主体に施設の管理運営を委ねることにより、地域の活性化を図る視点も十分に考慮する必要があります。したがって、制度を導入すべき施設は、施設の性格から次の3点を留意します。これらを総合的に検討し、指定管理者制度の導入を決定します。

 ア 利用者のメリット(利便性の向上、利用者の増加、地域の活性化等の有効性)

 イ 運営上のメリット(経費の削減、職員事務量の削減等の効率性)

 ウ 利用者・地域住民等の理解(利用者、地域への説明・理解)

 

3 公の施設の指定管理者制度の活用状況等

 下記の関連ファイルを御覧ください。

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