ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政 > 補助制度・助成制度・融資制度 令和6年度 伝統文化財総合活用推進事業(地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業)について

本文

令和6年度 伝統文化財総合活用推進事業(地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業)について

ページID:1267945 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

令和6年度 伝統文化財総合活用推進事業(地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業)

1.趣旨・目的

 日本各地には、多様で豊かな文化遺産が数多く存在します。これら文化遺産は、その地域に暮らす人々の心のよりどころとして、また、地域のコミュニティを形成するうえで極めて重要なものであり、確実に次世代に継承していくことが求められています。
 しかし人口減少や少子高齢化等の社会状況を背景とし、地域の礎である伝統行事や民俗芸能等は、担い手の減少や資金不足により継承が危ぶまれています。
 伝統行事等を次世代に継承するためには、担い手や資金の不足の問題に対して、自主的な取組を通じて解決していく必要があります。そのため本事業では、担い手や資金の不足を克服するための取組を自ら行う団体等に対して、用具の修理・後継者養成など、地域の伝統行事等の基盤整備を支援するとともに、取組内容の促進・検証の支援や情報発信の取組を行うことで、持続可能な基盤形成を図り、地域活性化を推進することを目的としています。

2.補助対象となる文化遺産の範囲

(1)文化芸術基本法第10条に定める伝統芸能
(2)文化芸術基本法第13条に定める文化財等
(3)文化芸術基本法第14条に定める地域固有の伝統芸能及び民俗芸能
※上記の揚げる文化遺産のうち、地域に古くから継承されているこの地域に固有の文化遺産に限る。

3.補助対象事業

(1)用具等整備事業
(2)後継者養成事業
(3)記録作成・情報整備事業

4.補助事業者(補助の対象となる者)

 地域の文化遺産の所有者、保護団体(保存会)等によって構成される実行委員会等

5.応募要件及び採択条件

・担い手や資金の不足を克服するための取組を自ら行う団体等であることが応募要件になります。保存会等は、応募書類として「地域伝統行事等の継承のための取組」を作成してください。
・また、採択後に文化庁の作成するホームページに各伝統行事等の情報(伝統行事等の概要、開催日、開催場所、写真、実施状況など)を掲載することが採択条件になります。なお、文化庁の作成するホームページに掲載する各伝統行事等の情報については、採択後に各団体から情報提供してもらう予定です。情報提供していただけない場合は、交付決定の取り消しをする場合があります。

6.補助金の額及び補助対象経費の上限

 予算の範囲内において、補助対象経費の一部(補助対象経費の85%までを上限)を補助します。そのため、補助対象経費の少なくとも15%は自己負担となります。
※補助対象経費の上限は、1,000万円です。ただし、記録作成・情報整備事業のみ補助対象経費の上限を500万円とします。

7.提出期限・提出先

 令和6年1月18日(木曜日)までに応募書類を飯田市教育委員会生涯学習・スポーツ課へ提出。

7.その他

本事業は、文化庁が令和6年度概算要求の内容に基づき募集を行うものです。
このため、今後の予算の成立状況等によっては、本募集案内の内容について変更が生じる場合があります。

また、ご不明な点がありましたら地域文化財総合活用推進事業事務局(電話:0570-011-127)までご連絡ください。

関連リンク

 令和6年度地域文化財総合活用推進事業について(外部リンク)