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令和4年度 伝統文化親子教室事業について

ページID:1267945 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月1日更新

令和4年度 伝統文化親子教室事業

※令和4年度事業は終了しています。次年度事業の募集が開始しましたらお知らせします。

1.目的

日本各地には、歴史と伝統の中から生まれ、大切に守り伝えられてきた伝統文化や、人々の生活の中で長く 親しまれ定着している生活文化・国民娯楽が数多く存在します。これら伝統文化・生活文化・国民娯楽(以下 「伝統文化等」という。)は、我が国の文化の基盤であるとともに、人々の心豊かな生活を実現するために欠 くことのできない貴重な財産であり、確実に次世代へ継承していく必要があります。しかしながら、今日の生 活スタイルの急激な変化から、子供たちが、これらの伝統文化等に触れ、体験する機会は極めて少なくなって います。

このため、文化庁では、次代を担う子供たちが親とともに、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、華道、 茶道、食文化、囲碁、将棋などの伝統文化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供す る取組に対して支援を行うことにより、伝統文化等の継承・発展と、子供たちの豊かな人間性のかんよう(涵 養)に役立てることを目的として本事業を実施します。

2.応募団体(事業者)の要件

伝統文化等の振興等を目的とする団体であり、かつ、次のいずれかに該当する団体とします。 複数の団体で構成する実行委員会または統括団体の場合、規模要件、役割は次のページを参照してください。

(1)一般社団法人・一般財団法人
(2)公益社団法人・公益財団法人
(3)特定非営利活動法人
(4)法人格を有しないが、次の要件をすべて満たしている団体
・定款、規約等を有すること
・団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
・自ら経理し、監査する組織を有すること
・団体活動の本拠としての事務所等を有すること
※上記要件を満たす団体であっても、公的施設の指定管理者として応募することはできません。

また、伝統文化親子教室事業の教室(発表会・大会を含む。以下「教室」という。)に係る業務や事務作業 は、応募団体(事業者)の代表者や事務担当者が主体性をもって行ってください。実質上、別の者が行ってい る等が判明した場合、第1次審査、第2次審査の合格結果の取り消しや、事業実施後、委託経費の返納を求め る場合があります。
加えて、応募から実績報告書の提出まで、必ず一連して管理できる事務担当者を配置してください。事務担 当者が代表者御本人でない場合、連絡が取れないことが多く見受けられます。事務担当者は、必ず連絡先電話 番号のほか、Fax または添付ファイルの送受信が可能な Eメール も持っている方としてください。事務担当者が Fax または Eメール を持っていない場合は、代表者御本人のFax または Eメールでも構いません。

3.支援の対象となる事業(支援対象事業)

(1)伝統文化親子教室
次代を担う子供たちを対象に、伝統文化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる取組及び教室 で修得した技芸等の成果を披露する発表会や、地域で開催される行事等へ参加する取組が対象になります。な お、教室参加者以外の者も参加する発表会や行事等自体の開催・運営に係る経費は事業の対象となりません (この発表会や行事等へ参加することは可能です)。

(2)「放課後子供教室」と連携した取組
「放課後子供教室」は、「地域学校協働活動」の一環として、地域住民等の協力を得て、学校や公民館等、 子供たちの安心安全な活動拠点(居場所)を確保し、すべての子供たち(主として小学校)を対象に、放課後や 週末等における様々な体験活動や学習機会の提供、また地域住民との交流活動等を支援するものです。
放課後子供教室は、「新・放課後子ども総合プラン」により、厚生労働省の放課後児童クラブ(いわゆる 「学童保育」)と連携した取組を進めていますが、放課後児童クラブとのみ連携している取組は本事業の対象 とはなりませんので御注意ください。
伝統文化親子教室事業における連携対象となる取組は、文部科学省の「学校・家庭・地域連携協力推進事業 費補助金」(国庫補助率1/3)を活用し、主に市区町村によって行われている取組のうち、伝統文化等に関す る活動を体験する機会を提供する取組です。貴団体の取組と連携することで、子供たちにとって、伝統文化等 への理解をより深めることが可能です。募集要件は6ページの記載と同様です。
なお、連携した取組として応募される場合は、実施を検討している市区町村の「放課後子供教室」の担当部 局やコーディネーターと必ず相談・調整を行った上で、応募してください。

4.要望額(事業対象経費)

上記3の事業を実施する上で必要となる経費を「事業対象経費」とします。教室の参加人数(子供)の規模に応じて必要な経費を支給するため、要望上限額を下記のとおり設定します。委託経費の要望額は、この範囲内で記載してください。

参加人数(子供) 要望上限額
要望上限額
10~19人の教室 30万円
20~29人の教室 35万円
30~39人の教室 40万円
40~49人の教室 45万円
50人以上の教室 50万円

5.第1次審査及び審査結果

提出された応募書類に基づき、外部有識者による第1次審査を行った上で、合格・不合格を決定します。合格の場合は内定金額(支援金額の内定)を通知します。第1次審査の結果は合格・不合格にかかわらず応募団体に対して、令和4年4月末日を目途に文書にてお知らせします。

6.その他

「令和4年度 伝統文化親子教室」事業は、文化庁が令和4年度概算要求の内容に基づき募集を行うものです。
このため、今後の予算の成立状況等によっては、本募集案内の内容について変更が生じる場合があります。

また、ご不明な点がありましたら伝統文化親子教室事業事務局(電話:0570-666-133)までご連絡ください。

関連リンク

伝統文化親子教室 令和4年度事業概要(文化庁)(外部リンク)