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政治家の寄附禁止 ~贈らない 求めない 受け取らない~

ページID:0077078 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

政治家の寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が、選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。

※政党その他の政治団体や親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)に対するもの、政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償(食事・食事料の提供を除く)は、禁止の対象から除かれます。

※政治家の後援会が行う寄附や、政治家が構成員となっている会社や団体が、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような形で寄附をすることも同様に禁止されています。

 

こんなことが寄附にあたるので注意しましょう

寄附禁止

冠婚葬祭

・葬式への花輪や供花

・政治家から選挙区内にある者への祝儀や香典も寄附にあたりますが、政治家本人が披露宴・葬式に出席して渡す場合は、例外的に処罰の対象にはなりません。秘書が代理で出席して渡す場合や、事前・事後に届けるものは寄附に当たり処罰の対象となります。

※予め定められた披露宴の会費を支払うことはできますが、見込額を支払うことは寄附に当たります。

※祝電や弔電は寄附に当たりません。

※お布施について、読経など役務の対価と認められるものは寄附に当たりません。

※香典返しについて、その地域で社会習慣として定着している場合、もらった額の半額程度であれば寄附に当たりません。

贈答品やお祝い、お見舞いなど

・お歳暮やお中元

・入学・卒業祝い・出産祝い…

・開店祝いの花輪

・旅行への餞別

・バレンタインデーやホワイトデー

・病気やけがに対するお見舞い

慣習として定着しているものも寄附に当たり禁止されていますので注意してください。

イベント関係

・お祭りやスポーツ大会への寄附や差し入れ

・行く予定のないイベントのチケットを購入すること

その他

・政治家が自身の選挙区内の自治会等が行う募金に応じること

・政治家が自身の選挙区内で行われるバザーに物品を提供すること

・政治家が自らの報酬やボーナスの一部を返納すること

・政治家が自身の選挙区に対して「ふるさと納税」を行うこと

めいすいくん

「時候のあいさつ」にも制限があります。

・政治家が選挙区内の人に年賀状(喪中による欠礼状も含む)や暑中見舞、クリスマスカードなどの時候のあいさつ状(電報・ファックスも含む)を出すのは、答礼のための自筆によるもの以外は禁止されています。

・慶弔や激励、支援への感謝、災害見舞いなどを意図して、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告を出すと処罰されます。また、このような広告を出すように求めることも禁止されています。

関連リンク

なるほど!選挙「寄附の禁止」(総務省ホームページ)(外部リンク)