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選挙人名簿の登録
選挙権があっても実際の選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿への登録、抹消等については次のとおりです。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるためには、満18歳以上の日本国民で、飯田市の住民票が作成された日(転入した方は転入届出をした日)から引き続き3ヵ月以上飯田市の住民基本台帳に記録されていることが必要です。
選挙人名簿の登録
登録には、毎年3月、6月、9月、12月に行われる定時登録と、選挙の都度行われる選挙時登録があります。
定時登録 | 登録月の1日を基準日として登録要件を満たしている方は同日1日に登録します。 |
選挙時登録 | 選挙の公示日(告示日)の前日に登録要件を満たしている方を登録します。年齢は、選挙の投票日現在で算定されます。 |
選挙人名簿の抹消
選挙人名簿に登録された人が、次の事項にあてはまったときは、選挙人名簿から抹消されます。
・死亡、または日本国籍を喪失したとき
・飯田市から転出した日後4ヵ月を経過したとき
・登録の際に登録されるべき者でなかったことが判明したとき
(注記)選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復したときに、その表示は消されます。
選挙人名簿登録者数
最新の選挙人名簿登録者数については、飯田市選挙人名簿登録者数をご覧ください。