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選挙運動に関する陣中見舞

ページID:0005813 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

陣中見舞

 陣中見舞は個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。
 一個人から一候補者への選挙運動に関する寄附は年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。
 ただし、選挙運動において飲食の提供をすることは禁止されていますので陣中見舞としてお酒など飲食物を届けることはできません。ただし、日常用いられている程度の湯茶やお茶うけ程度の菓子は認められています。
 なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附することはできません。

問い合わせ

選挙管理委員会事務局 Tel:0265‐22‐4524