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政治活動事務所用の立札・看板と証票
政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類と証票の取扱い
選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札・看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように、次のような制限があります。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)
掲示できる枚数
一つの事務所に掲示できる立札・看板の数は2枚までです。
また、掲示できる立札・看板の類の総数には、選挙の種類により上限が決められています。飯田市長選挙や飯田市議会議員選挙の場合の上限は次のとおりです。
・公職の候補者等1人につき6枚
・同一の公職の候補者等に関する後援団体のすべてを通じて6枚
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
立札・看板の類の大きさ
政治活動用事務所に掲示できる立札・看板等の規格は縦150cm×横40cm以内
※足付のものは、足の部分を含みます。
掲示できる場所
立札・看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
・田んぼや空き地、駐車場など事務所として実態のない場所に掲示することは禁止されています。
掲示できる期間
該当する選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。
証票の表示
立札・看板には、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会の定める表示をしなければなりません。飯田市長選挙や飯田市議会議員選挙の場合は、飯田市選挙管理委員会で交付される証票を貼り付けなければなりません。
罰則規定
証票の交付枚数や、立札・看板の類の大きさ、または掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。(公職選挙法第243条 選挙運動に関する各種制限違反、その1)
また、政治活動用看板など他人の物を損壊し、または傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがあります。(刑法第261条器物損壊等)
証票の申請手続き
証票の交付を受ける場合
政治活動用事務所用立札・看板の証票の交付を受けるには、下記の交付申請書を飯田市選挙管理委員会に提出してください。
候補者等が申請する場合
後援団体が申請する場合
※後援団体で申請される場合は、証票交付申請書(後援団体)に長野県選挙管理委員会に提出した政治団体設立届の写しを添えて提出してください。
証票交付に係る届出事項に変更があった場合
立札・看板の類を設置した事務所の所在地等に変更があった場合は、下記の証票交付申請書記載事項異動届を提出してください。
候補者等が申請する場合
証票交付申請書記載事項異動届(候補者) (Wordファイル/26KB)
証票交付申請書記載事項異動届(候補者) (PDFファイル/45KB)
後援団体が申請する場合
証票交付申請書記載事項異動届(後援団体) (Wordファイル/26KB)
証票交付申請書記載事項異動届(後援団体) (PDFファイル/45KB)
再交付を受ける場合
既に交付を受けた証票を紛失または汚損、破損した際には下記の再交付申請書を提出してください。
候補者等が申請する場合
後援団体が申請する場合
証票再交付申請書(後援団体) (Wordファイル/12KB)
有効期限
現在、飯田市選挙管理委員会が発行している証票の有効期限は、令和6年8月末までとなっています。